2010年2月、当時18歳の少年が元交際相手の姉や友人ら3人を殺傷。裁判員裁判初の少年に対する死刑判決となった。[関連情報]
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事件概要
同年3月4日、県警石巻署捜査本部は、民家に侵入し、20歳女性と18歳女子高生を刺殺、20歳男性に重傷を負わせたとして、18歳少年と17歳少年を殺人、殺人未遂などの容疑で再逮捕。同26日、仙台地検は「刑事処分相当」の意見を付け、仙台家裁に送致。
仙台地検は、同年4月28日、仙台家裁から逆送された17歳少年を殺人ほう助などの罪で仙台地裁に起訴。同30日、同家裁から逆送された元解体工の18歳少年を殺人、殺人未遂などの罪で仙台地裁に起訴した。
- 宮城石巻3人殺傷事件 - まさかりの部屋
事件経過
| 日 付 | 時 刻 | 摘 要 | |
|---|---|---|---|
| 2010年 | 2月9日 | 18:00頃 | 元交際相手の少年が南部さん方に押しかけトラブルに 警察官らが南部さん方からの通報で駆けつけるが、少年は既に立ち去った後 |
| 2月10日 | 6:40頃 | 少年2人が南部さん方に再び押しかけ、持っていた包丁で男女3人を殺傷 | |
| 6:43頃 | 異変に気付いた近所の住民が119番通報。 2人の少年は次女を連れ去り乗用車で逃走 | ||
| 13:05頃 | 石巻署が市内の知人宅にいた2人を発見。一緒にいた次女を保護 2人の少年を未成年者略取と監禁容疑の現行犯で逮捕 | ||
時系列
| 日 付 | 摘 要 | |
|---|---|---|
| 2010年 | 2月10日 | 午前6時40分頃、男女3人が刺される。20歳女性と18歳女子高生が死亡、20歳男性が重傷。 「(元交際相手の)少年に刺された」と重傷男性が証言 |
| 午後、宮城県警は、18歳少年を石巻市内で身柄確保。 一緒にいた別の17歳少年と共に未成年者略取と監禁容疑で現行犯逮捕 | ||
| 県警が殺害された2人を司法解剖した結果、出血性ショック死と判明 3人の刺し傷は腹や胸など前部に集中し、抵抗した際にできる防御創がほとんどなかった 宮城県警は石巻署に捜査本部を設置 | ||
| 2月12日 | 午前、捜査本部は18歳少年と17歳少年を未成年者略取と監禁容疑で仙台地検に送検 | |
| 2月23日 | 18歳少年が刺したことを認める供述を始める | |
| 2月24日 | 18歳少年が犯行時に着ていた血痕付きのダウンジャケットが押収されていた | |
| 3月4日 | 県警石巻署捜査本部は、民家に侵入し、男女3人を死傷させたとして、 18歳少年と17歳少年を殺人、殺人未遂などの容疑で再逮捕 | |
| 3月26日 | 仙台地検は、殺人などの非行事実で18歳少年を、殺人ほう助などの非行事実で17歳少年を、 「刑事処分相当」の意見を付け、仙台家裁に送致。 | |
| 仙台家裁は、2人を少年鑑別所に2週間入所する観護措置に(3回延長可。最長8週間) | ||
| 4月19日 | 仙台家裁で殺人ほう助、殺人未遂ほう助の非行事実で送致された17歳少年の少年審判 「殺人行為そのものを阻止したり犯行から離脱したりする機会は何度もあった」として、 仙台家裁は刑事処分相当と判断。検察官送致(逆送)を決定 | |
| 4月21日 | 仙台家裁で殺人、殺人未遂などの非行事実で送致された18歳少年の少年審判 「結果は極めて重く、犯行態様も殺意をもって無抵抗の者を次々と刺すなど冷酷非道 「計画性も認められる」として、仙台家裁は刑事処分相当と判断。検察官送致(逆送)を決定 | |
| 4月28日 | 17歳少年が犯行に使った牛刀(刃渡り18cm)を調達するなど手助けしたとして、 仙台地検は、17歳少年を殺人ほう助などの罪で仙台地裁に起訴 | |
| 4月30日 | 仙台地検は、元解体工の18歳少年を殺人、殺人未遂などの罪で仙台地裁に起訴 | |
起訴状況
| 罪 名 | 該当法 | 法定刑 | 量刑例 |
|---|---|---|---|
| 殺人罪 | 刑法第199条 | 死刑、無期、5年以上の懲役 | 主たる罪が殺人罪の場合 |
| 殺人未遂罪 | 刑法第203条 | ||
| 傷害罪 | 刑法第204条 | 15年以下の懲役、50万円以下の罰金 | |
| 未成年者略取罪 | 刑法第224条 | 3月以上7年以下の懲役 | |
| 銃刀法違反(所持)の罪 | 銃刀法第31条の3第1項 | 1年以上10年以下の懲役 | |
| 量刑例:殺人事件・判例 罪名別判決例 - まさかりの部屋 | |||
公判関係
第一審 仙台地裁(鈴木信行裁判長) 裁判員裁判
| 日 付 | 摘 要 | ||
|---|---|---|---|
| 2010年 | 11月15日 | 裁判員選任手続き | |
| 初公判 | (検察・弁護側:冒頭陳述) 少年は3人殺傷に関し、起訴事実を認める 未成年者略取や傷害罪など一部については否認 | ||
| 11月16日 | 第2回公判 | (共犯の無職少年、負傷した会社員男性の証人尋問) 男性は「2人を殺した被告のことは、極刑になっても絶対許さない」と証言 | |
| 11月17日 | 第3回公判 | (次女の証人尋問) 「少年が生きているだけで怖い。極刑を望みます」と述べた。 | |
| 11月18日 | 第4回公判 | (被告人質問、被告の母親の証人尋問) 少年は女性への傷害罪などを否認 「自分のしたことを絶対忘れないで、一生償っていきたい」と述べた。 | |
| 11月19日 | 第5回公判 | (被告人質問) 少年は「僕も被害者の立場なら、犯人に極刑を求めたと思う」。 また、「自らの命をもって償う気持ちはあるか」に対して、「あります」と答えた。 | |
| (検察側:論告求刑、弁護側:最終弁論、被告の最終陳述) 検察側は、被告の少年に対して死刑を求刑 少年は「僕みたいなことをしてしまう人がもう現れないように、厳しく処罰して下さい」 | |||
| 11月22日 24日 | 裁判官、裁判員評議 | ||
| 11月25日 | 第6回公判 | (判決) 「結果は極めて重大で、更生可能性は著しく低い」と述べ、 仙台地裁は、求刑通り死刑の判決を言い渡し | |
| 弁護団によると、少年は閉廷後、「判決を受け入れたい」と話した 弁護団は、事件当時の年齢を重視すべきだなどとして、控訴を促す方針 | |||
| 12月2日 | 少年は「控訴することは被害者に許されない」と判決を受け入れる意思をあらためて示す | ||
| 12月6日 | 少年の弁護団は、判決を不服として控訴(弁護団が控訴を説得し、少年が同意)。 | ||
| 共同通信 | |||
控訴審 仙台高裁(飯渕進裁判長)
| 日 付 | 摘 要 | ||
|---|---|---|---|
| 2011年 | 11月1日 | 初公判 | (冒頭陳述) 弁護側は1審判決について破棄するよう訴える |
| 12月16日 | 第2回公判 | ||
| 2012年 | 2月9日 | 第3回公判 | |
| 毎日新聞 | |||
判決状況
| 審 理 | 検察求刑 | 判 決 | 裁判所 | 判決日 |
|---|---|---|---|---|
| 第一審 | 求刑死刑 | 死刑 | 仙台地裁 | 2010年11月25日 |
| 控訴審 | 仙台高裁 |
- 死刑がやむを得ない場合 - まさかりの部屋
共犯の無職少年の判決
| 審 理 | 検察求刑 | 判 決 | 裁判所 | 判決日 |
|---|---|---|---|---|
| 第一審 | 求刑懲役4年−8年 | 懲役3年−6年 | 仙台地裁 | 2010年12月17日 |
- 検察、弁護側共に非控訴。判決確定
少年事件での刑事処分
家庭裁判所が少年を刑事処分にする必要があると認めた場合、検察官送致(逆送)した後、地方裁判所で刑事裁判として審理される。少年法では、罪を犯した時に18歳未満の者に対しては、死刑で処断すべき時であっても無期刑を科す(少年法第51条第1項)ことになっているが、18歳以上は制限されていない。18歳以上の少年については、少年であっても罪責が重い場合には、成人同様、刑罰に死刑の選択もあり得る。
- 少年事件での刑事処分、保護処分例(殺人、傷害致死などの場合) - まさかりの部屋
被害届について
コラム
- DV、ストーカー、そして殺人 - BLOGOS(2010年2月11日)
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