水俣病

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日本の代表的な公害病。2010年3月に水俣病未認定の患者団体が国らに損害賠償を求めた訴訟で初の和解が成立。[関連情報]

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水俣病とは

メチル水銀化合物に汚染された魚介類を長期間、たくさん食べることによって起きる中毒性の神経系疾患である。発生源は化学工場で、工場排水に含まれていたメチル水銀が海や川に流れ出し、魚などに蓄積していった。
水俣病の主な症状としては、手足の感覚障害をはじめ、運動失調、平衡機能障害、求心性視野狭窄、力障害などが上げられる。最初に水俣病の発生が確認されたのは1956(昭和31)年で、熊本県の水俣湾周辺で発生したことにより「水俣病」という病名が付けられた。新潟県では、 1965(昭和40)年に阿賀野川流域で発生が確認された。

水俣病判断基準

環境庁(現在の環境省)は1978年に小児水俣病の判断条件を妊娠中の母親か、当該児が汚染時期(1968年12月以前)に相当程度、汚染地域に居住していたことを前提とし、毛髪や臍帯(さいたい)から一定濃度以上の水銀が検出、知能障害があり、かつ運動障害を前景とする種々の程度の神経障害が認められるなどの場合に総合的な検討を行い判断するとした。2004年10月、水俣病関西訴訟で最高裁が幅広い救済を命じ、以後、認定申請者が続出(kotobank)。

補償や救済制度

基 準対象人数対象者一時金や補償金療養手当
1995年の政治決着約1万1000人四肢末端優位の感覚障害260万円月額約2万円
2004年の関西訴訟最高裁判決51人一定の条件下なら感覚障害で400〜850万円
2010年の救済策約2100人第三者委員会による判定210万円月額最高で1万7700円
377人
西日本新聞「水俣病一時金210万円 団体解決金29.5億円 熊本地裁 和解協議で所見」(2010年3月16日)
読売新聞「水俣病和解案 国の受諾で全面解決が見えた」(2010年3月19日)

救済措置の方針により対象者が支給を受ける一時金等の課税について

救済の流れ

日 付内 容備 考
4月16日水俣病特別措置法に基づく救済策を閣議決定一時金を1人当たり210万円とするなど、熊本地裁での和解と同等の条件
5月1日申請の受け付け開始
5月救済内容を判定する「第三者委員会」を設置
6月25日第三者委設置後の判定作業の進ちょく報告
年内一括で和解を成立させる方針
年明け一時金などの支給
熊本日日新聞「水俣病救済、5月から判定開始へ 第三者委設置」、時事通信

関係する企業

分社化の流れ

多額の債務を抱えたチッソを、親会社(患者・被害者への補償部門)と子会社(事業部門)に分割する計画。子会社の上場益は、債務返済などに充てる。
補償部門(親会社)子会社の株式を所有し、配当を得る。被害者へ一時金を支払う
事業部門(子会社)上場して株式を売却。液晶事業が好調
分社化の課題
「分社化されたら水俣製造所は水俣病と関係がなくなる。そうなれば、水俣から出て行く可能性がある」(西日本新聞「チッソの分社化」)との懸念がある。また、親会社が清算された場合、現チッソは消滅し、「チッソが水俣病の加害責任から逃れることを容認する」との声もある。

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