2011年3月、熊本市のスーパーで3歳女児が不明に。20歳の男を殺人、死体遺棄などの罪で起訴。[関連情報]
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事件概要
熊本地検は、熊本簡裁に鑑定留置を請求し、4月6日、簡裁は請求を認めた。期間は3ヶ月間。熊本地検は、熊本簡裁に鑑定留置延長を請求し、6月27日、簡裁は請求を認めた。期間は8月8日まで。8月13日、熊本地検は20歳男を殺人、強制わいせつ致死、死体遺棄罪で熊本地裁へ起訴した。
- 熊本3歳女児殺害事件 - まさかりの部屋
犯行の計画性など
事件経過
| 日 付 | 摘 要 | |
|---|---|---|
| 2011年 | 3月3日 | 19時半頃、スーパーで家族で買い物中、女児がトイレに行く |
| 19時31分、女児がトイレに入った後、若い男がトイレに入る | ||
| 19時45分、男だけがトイレから出る | ||
| 女児が家族の所に戻らず、20時頃、母親が110番通報 | ||
| 20時10分頃、男は坪井川に女児の遺体を遺棄 | ||
| 3月4日 | 熊本県警は防犯カメラの映像などから容疑者を特定。自宅で男に任意同行を求める。 「女児を殺害して川に捨てた」と供述。男の供述通り市内の川で女児の遺体を発見 | |
| 熊本県警は、熊本市兎谷の20歳大学生を死体遺棄容疑で逮捕 | ||
| 22時20分頃、熊本県警は容疑者の自宅を家宅捜索。自転車などを押収 | ||
| 容疑者は「口を片手でふさぎ、片方の手で首を絞めたら女の子が亡くなった 遺体の処理に困って川に捨てた」と供述 | ||
| 3月5日 | 司法解剖の結果、女児の死因は窒息死。目立った外傷は無かった | |
| 3月6日 | 県警は、死体遺棄容疑で大学2年生の20歳容疑者を熊本地検へ送検 | |
| 3月9日 | 午前、県警は遺体遺棄現場で遺留品などを捜索 | |
| 3月22日 | 熊本県警捜査1課などは、殺人容疑で20歳容疑者を再逮捕 | |
| 4月6日 | 熊本地検は、熊本簡裁に鑑定留置を請求し、簡裁は請求を認める。期間は3ヶ月間 | |
| 6月27日 | 熊本地検は、熊本簡裁に鑑定留置延長を請求し、簡裁は請求を認める。期間は8月8日まで | |
| 8月13日 | 熊本地検は、20歳の男を殺人と強制わいせつ致死、死体遺棄の罪で起訴 | |
| 共同通信 | ||
起訴状況
| 罪 名 | 該当法 | 法定刑 | 量刑例 |
|---|---|---|---|
| 殺人罪 | 刑法第199条 | 死刑、無期、5年以上の懲役 | 主たる罪が殺人罪の場合 性犯罪と殺人などの罪の場合 |
| 強制わいせつ致死罪 | 刑法第181条第1項 | 無期、3年以上の懲役 | |
| 死体遺棄罪 | 刑法第190条 | 3年以下の懲役 | |
| 量刑例:殺人事件・判例 罪名別判決例 - まさかりの部屋 | |||
罪の構成要件の違い
13歳未満の男女に対しては、暴行又は脅迫を用いなくても、わいせつ行為をすれば強制わいせつ罪に。刑法第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
公判関係
第一審 熊本地裁 裁判員裁判
「親にも責任」との声も
| 抜 粋 | リンク先、発言者 |
|---|---|
| 「人生の先輩」として、「そういうときでも、ちゃんと見ているのが親ってもんでしょう?」というのは、確かに「正論」のようにも思えるけれど、僕はそこまで完璧に自分の子どもを見張っておくことができるだろうか? | 琥珀色の戯言 |
| 「あの時、ひとりにしなければ……」ということを、痛いほど自問自答し、変わらない結果に苦しみを受け続けているのは、今回の事件にあった親自身だろう。それに対して他人が上から「目を離した親が馬鹿だ」などと叩きつける必要が、いったいどこにあるのだろうか。 | BLOGOS「赤木智弘の眼光紙背」 |
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