入院中だった1歳10か月の五女の点滴に腐った水を混ぜ死なせる。母親の懲役10年が確定。[関連情報]
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事件の経緯
その後の調べで、五女の姉3人も4歳までに免疫不全などで死亡していることがあきらかになった。
五女は12月初旬、岐阜県内の病院から京大病院に転院。敗血症で体調が悪化しており、血液検査で本来は血中に存在しないはずのカンジダ・アルビカンス菌が検出された。母親は逮捕容疑となった混入以前にも点滴に腐敗水を混ぜたことをほのめかしているという。府警は子供などをわざと傷つけて看病するような行動がみられる「代理ミュンヒハウゼン症候群」だった可能性があるとして調べている。(引用:東奥日報、ロイター、産経新聞)
時系列
| 日 付 | 摘 要 | |
|---|---|---|
| 2008年 | 12月24日 | 1歳10ヶ月の五女を点滴に腐敗した水を混ぜて殺害しようとしたとして、 京都府警捜査1課などは、殺人未遂容疑で母親の35歳無職女を逮捕。 |
| 2009年 | 1月14日 | 生後8ヶ月で死亡した四女の点滴に病院の水道水を混入したとして、 京都府警捜査1課は、殺人容疑で母親の35歳女を再逮捕。 |
| 5月29日 | 入院中だった四女と五女の点滴に細菌を含んだ液体を注入したとして、 京都地検は、36歳女を傷害致死、傷害罪で京都地裁へ起訴。 | |
| 熊本日日新聞|iza | ||
起訴状況
| 罪 名 | 該当法 | 法定刑 | 量刑例 |
|---|---|---|---|
| 傷害致死罪 | 刑法第205条 | 3年以上の有期懲役 | 傷害致死罪の場合 |
| 傷害罪 | 刑法第204条 | 15年以下の懲役、50万円以下の罰金 | |
| 量刑例:殺人事件・判例 罪名別判決例 - まさかりの部屋 | |||
公判関係
第一審 京都地裁(増田耕兒裁判長) 裁判員裁判
公判前整理手続き
- 医学用語を裁判員にどう説明? 京都の点滴混入で5月に集中審理 - 産経新聞(2010年3月4日)
| 裁判の争点 | 症状悪化後も四女の点滴に注入行為をしたか 四女は症状悪化時に別の原因で菌に感染しやすい状況だったか 被告の判断能力が低下していたことをどう評価するか 被告にどのような刑を科すか(量刑) |
|---|
公判予定
| 日 付 | 摘 要 | ||
|---|---|---|---|
| 2010年 | 5月10日 | 初公判 | (検察、弁護側:冒頭陳述) 検察側:「四女の死亡直前まで混入していた」。弁護側:「憎しみによる虐待ではない」 |
| 5月11日 | 第2回公判 | (四女と五女の当時主治医への証人尋問) | |
| 5月12日 | 第3回公判 | (病理鑑定医への証人尋問) | |
| 5月13日 | 第4回公判 | (書証の証拠調べ)供述調書の読み上げ | |
| 5月14日 | 第5回公判 | (被告人質問、精神鑑定医への証人尋問) 鑑定医は、犯行は計画的で責任能力に問題はないとの見方 | |
| 5月17日 | 第6回公判 | (検察側:論告求刑、弁護側:最終弁論) 検察側は懲役15年を求刑、弁護側は執行猶予を求めて結審 | |
| 5月18日 | 裁判官・裁判員 評議 | ||
| 5月19日 | |||
| 5月20日 | 第7回公判 | (判決) 被告に対して懲役10年の実刑判決 | |
| 参照:時事通信など | |||
- 点滴混入事件公判 「9日間は必要だった」裁判員らが会見
- 産経新聞(2010年5月20日)
判決状況
| 審 理 | 検察求刑 | 判 決 | 裁判所 | 判決日 |
|---|---|---|---|---|
| 第一審 | 求刑懲役15年 | 懲役10年 | 京都地裁 | 2010年5月20日 |
代理ミュンヒハウゼン症候群
- 虐待への対応(PDFファイル) - 東京都福祉保健局
- 代理ミュンヒハウゼン症候群|ミュンヒハウゼン症候群 - Wikipedia
- ミュンヒハウゼン症候群の特徴と解説 - 総合心理相談 Es Discovery
- 代理ミュンヒハウゼン症候群の見分け方、治療法 - 明らかな原因は不明。All About プロファイル 専門家Q&A
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