腐敗水点滴事件

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入院中だった1歳10か月の五女の点滴に腐った水を混ぜ死なせる。母親の懲役10年が確定。[関連情報]

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事件の経緯

入院中の1歳10カ月の五女の点滴に腐った水を注入し、殺害しようとしたとして、2008年12月24日、京都府警捜査一課と川端署は、殺人未遂の疑いで、岐阜県関市の母親(35)を逮捕した。
その後の調べで、五女の姉3人も4歳までに免疫不全などで死亡していることがあきらかになった。
五女は12月初旬、岐阜県内の病院から京大病院に転院。敗血症で体調が悪化しており、血液検査で本来は血中に存在しないはずのカンジダ・アルビカンス菌が検出された。母親は逮捕容疑となった混入以前にも点滴に腐敗水を混ぜたことをほのめかしているという。府警は子供などをわざと傷つけて看病するような行動がみられる「代理ミュンヒハウゼン症候群」だった可能性があるとして調べている。(引用:東奥日報、ロイター、産経新聞)

時系列

日 付摘 要
2008年12月24日1歳10ヶ月の五女を点滴に腐敗した水を混ぜて殺害しようとしたとして、
京都府警捜査1課などは、殺人未遂容疑で母親の35歳無職女を逮捕。
2009年1月14日生後8ヶ月で死亡した四女の点滴に病院の水道水を混入したとして、
京都府警捜査1課は、殺人容疑で母親の35歳女を再逮捕
5月29日入院中だった四女と五女の点滴に細菌を含んだ液体を注入したとして、
京都地検は、36歳女を傷害致死、傷害罪で京都地裁へ起訴
熊本日日新聞|iza

起訴状況

罪 名該当法法定刑量刑例
傷害致死罪刑法第205条3年以上の有期懲役傷害致死罪の場合
傷害罪刑法第204条15年以下の懲役、50万円以下の罰金
量刑例:殺人事件・判例 罪名別判決例 - まさかりの部屋

公判関係

第一審 京都地裁(増田耕兒裁判長) 裁判員裁判

公判前整理手続き
裁判の争点症状悪化後も四女の点滴に注入行為をしたか
四女は症状悪化時に別の原因で菌に感染しやすい状況だったか
被告の判断能力が低下していたことをどう評価するか
被告にどのような刑を科すか(量刑)
公判予定
日 付摘 要
2010年5月10日初公判(検察、弁護側:冒頭陳述)
検察側:「四女の死亡直前まで混入していた」。弁護側:「憎しみによる虐待ではない」
5月11日第2回公判(四女と五女の当時主治医への証人尋問)
5月12日第3回公判(病理鑑定医への証人尋問)
5月13日第4回公判(書証の証拠調べ)供述調書の読み上げ
5月14日第5回公判(被告人質問、精神鑑定医への証人尋問)
鑑定医は、犯行は計画的で責任能力に問題はないとの見方
5月17日第6回公判(検察側:論告求刑、弁護側:最終弁論)
検察側は懲役15年を求刑、弁護側は執行猶予を求めて結審
5月18日裁判官・裁判員 評議
5月19日
5月20日第7回公判(判決) 被告に対して懲役10年の実刑判決
参照:時事通信など

判決状況

審 理検察求刑判 決裁判所判決日
第一審求刑懲役15年懲役10年京都地裁2010年5月20日
被告が期限の6月3日までに控訴せず、判決確定。

代理ミュンヒハウゼン症候群

『他者の同情・関心・援助』を引き出すために自分ではなく健康な家族やこどもに危害を加え、あるいは病気を捏造することによって、不必要な検査・治療・入院などの医療行為を受けさせ、こどもに身体的、心理的苦痛を与える特殊な虐待を繰り返すケースもある虚偽性の精神疾患の一つである。

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