秋葉原無差別殺傷事件

Yahoo!ブックマークに登録 掲示板:投稿数440

2008年6月8日、秋葉原の歩行者天国にトラックで突っ込んでから、次々と人を刺す事件が発生。7人が死亡。[関連情報]

※ここより下は、メディア関係者と読者が作るガイドコンテンツです。   表示方法: 標準全部

事件概要

2008年6月8日12時30分頃、男が、東京・秋葉原の歩行者天国に小型トラックで突入。男は、トラックで通行人5人をはねた後トラックを降り、通行人ら12人をナイフで次々と襲った。駆けつけた警察に25歳派遣社員の男は現行犯逮捕された。
トラックにはねられ3名死亡、2名負傷。男にナイフで刺され4名死亡、8名負傷。合わせて死者7名、負傷者10名という白昼の大惨事となった。

特集

被告に関して

犯行までの経緯

時系列

日 付摘 要
2008年6月8日午後0時半ごろ、千代田区外神田の歩行者天国において17人が死傷する事件が発生。
容疑者を現行犯逮捕。
7月7日容疑者に対する鑑定医による精神鑑定を実施(〜10月6日)
10月10日精神鑑定の結果を受け、東京地検は、容疑者を殺人、殺人未遂などの罪で起訴
朝日新聞

起訴状況

罪 名該当法法定刑量刑例
殺人罪刑法第199条死刑、無期、5年以上の懲役主たる罪が殺人罪の場合
殺人未遂罪刑法第203条
公務執行妨害罪刑法第95条第1項3年以下の懲役・禁錮
50万円以下の罰金
銃刀法違反(所持)の罪銃刀法第31条の3第1項1年以上10年以下の懲役
量刑例:殺人事件・判例 罪名別判決例 - まさかりの部屋

公判前整理手続き

第一審 東京地裁(村山浩昭裁判長)

日 付摘 要
2010年1月28日初公判(検察・弁護側:冒頭陳述)
2月1日第2回公判(書証の証拠調べ、目撃者の証人尋問)
2月5日第3回公判(書証の証拠調べ、目撃者の証人尋問)
3月9日第4回公判(書証の証拠調べ、被害者2人の証人尋問)
3月11日第5回公判(書証の証拠調べ、警察官2人、被害者3人の証人尋問)
3月15日第6回公判(目撃者3人の証人尋問)
4月27日第7回公判(被害者1人、目撃者3人の証人尋問) 公判詳報(1)
5月21日第8回公判(書証の証拠調べ、目撃者ら4人の証人尋問) 公判詳報(1)
5月24日第9回公判(警察官2人、目撃者1人の証人尋問、防護衣などの証拠調べ) 公判詳報(1)
5月25日第10回公判(書証の証拠調べ、被害者2人、目撃者3人の証人尋問) 公判詳報(1)
6月1日第11回公判(証人尋問) 事件当日、現場で被害者の救護にあたった男性が出廷
6月3日第12回公判(証人尋問)
6月28日第13回公判(弁護側証人への証人尋問) 母親の調書を陳述「心から悔やんでいる…」
6月30日第14回公判(弁護側証人への証人尋問) 被告は「かまってほしいタイプ」と知人女性が証言
7月2日第15回公判(弁護側証人への証人尋問) 事件の3日前に「やってらんない」と職場早退
7月8日非公開(弁護側証人への証人尋問) 東京地裁が被告の母親に出張尋問。青森で実施
7月9日非公開
7月27日第16回公判(出張尋問結果を要旨で朗読、弁護人による被告人質問) 公判詳報(1)
被告は「屈辱的な、母の育て方が影響」
7月29日第17回公判(弁護人による被告人質問) 公判詳報(1)
7月30日第18回公判(弁護人、検察官による被告人質問) 公判詳報(1)
8月3日第19回公判(検察官、弁護人、裁判官による被告人質問、証拠調べ) 公判詳報(1)
8月4日第20回公判(弁護側の証拠調べ、被告の供述調書・精神鑑定書の朗読) 公判詳報(1)
9月14日第21回公判(鑑定人への尋問) 「事件当時も鑑定時も精神障害はなく、正常と判断」と証言
10月5日第22回公判裁判長は弁護側が請求していた精神鑑定と心理情状鑑定について、
「いずれも必要性がない」として却下
11月1日第23回公判(被害者、被害者遺族の供述調書の朗読)
11月9日第24回公判(被害者遺族の意見陳述、供述調書の朗読) 遺族が初めて意見陳述
11月11日第25回公判(被害者遺族の意見陳述) 「犯人を許すことはできない」と陳述
12月7日第26回公判(被害者の意見陳述)
「今でも鮮明に、あの時の悲惨な状況が浮かぶ。極刑を求めます」と訴える
12月15日第27回公判(精神鑑定医の証人尋問)
「被告の母親による不適切な養育や虐待が人格形成に影響した」と証言
2011年1月25日第28回公判(検察側:論告求刑) 検察側は被告に対して死刑を求刑 論告求刑全文
2月9日第29回公判(弁護側:最終弁論) 最終弁論要旨
3月24日第30回公判(判決) 「日本が震撼。刑事責任は最大級に重い」などとして、死刑判決
3月31日弁護側が判決を不服として控訴
産経新聞|読売新聞|共同通信|東奥日報

判決状況

審 理検察求刑判 決裁判所判決日
第一審求刑死刑死刑東京地裁2011年3月24日

刑事責任能力について

通り魔事件(無差別殺傷事件)では、多数の目撃者が存在している場合が多く、検察側が、証言などから犯罪行為を立証できる可能性が高い。よって、証拠が多く起訴事実が明らかな場合には、起訴事実では争えなくなるという面がある。衆人環視の中での無差別殺傷という行為は、その行為自体が尋常ではないので、弁護側は、公判で被告を弁護するために、争点を刑事責任能力にする場合が多くある。

刑法第39条
第1項 心神喪失者の行為は、罰しない。
第2項 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

刑法 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免

事件による影響

ダガーナイフの規制(銃刀法改正)

凶器となったダガーナイフなど殺傷力の高い両刃の刃物の所持禁止などを定めた改正銃刀法が、2009年1月5日に施行。改正前は刃渡り15センチ以上の刃物以外は規制対象外だったが、法改正により刃渡り5.5センチ以上の両刃の刃物も所持禁止となった(警察庁「平成20年銃刀法改正トップページ」)。
規制の内容と罰則
  • 両側に刃が付いた刃物で、刃渡り5.5センチ以上のものの所持禁止
  • 外出時の持ち歩き、自宅での保管(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

事件で注目されたトリアージ

解説・コラム

現場の写真

現場検証の様子や救助する救急隊員

解説

コラム

意識調査・アンケート

関連トピックス

▲関連情報の先頭へ


iPhoneでもYahoo!ニュース
Android版トピックスアプリ登場

「秋葉原無差別殺傷事件」についてのつぶやき

つぶやきをすべて見る(外部サイト)