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麻薬取締法違反(使用)事件に関して
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【押尾容疑者逮捕】「学」はおまえらがオレから学ぶ - スポニチアネックス(2009年8月4日)
保護責任者遺棄致死を独立させました
「麻薬取締法違反の疑いで逮捕」セクションから、保護責任者遺棄致死を独立し、まさかりさんが書かれた法規部分はそのまま活用させてもらいました。麻薬取締法違反の使用と譲渡は、情報が膨れた場合に分けることも検討できればと思います。(2010・1・6スギモハヤカゼ)
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麻薬取締法違反の譲り受けと譲渡の罪については、保護責任者遺棄を立証するのに不可欠になりますので、もし保護責任者遺棄致死罪で起訴された場合は、併合で審理されることになると思います。
併合審理される分は、セクションも一緒にある方が閲覧された方が見やすいと思いますので、12月7日の譲渡容疑で逮捕以降についてを「保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕」のセクションにしました。
麻薬使用に関しては判決が確定していますので、「時系列」「起訴状況」「公判」「判決状況」までを一つにまとめ「麻薬取締法違反(使用)に関して」のセクションにし、「時系列」だけ表に出し、「起訴状況」以降は「続きを見る」で送りました。
保護責任者遺棄については、起訴されたら、起訴状況にリンク形式でコンパクトにしますが、起訴前ですので、条文がどうなっているのかを知っていただくために、参考法規として、そのまま条文を貼り付けてあります。こんな感じにしてみましたが、スギモハヤカゼさんどうですか?(まさかり 2010/1/6)
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まさかりさん、ありがとうございました。「麻薬取締法違反の譲り受けと〜(略)〜併合で審理されることになると思います」について、理解できました。判決が確定した麻薬使用ところで、セクションを一度区切っていただいたことで、とても分かりやすくなったと感じました。(2010・1・6スギモハヤカゼ)