ワーク・ライフ・バランス

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出生率回復や労働市場改革へ政府が推進。2010年3月には2週間程度の連続休暇取得を促すガイドラインを発表した。[関連情報]

ニュース

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ワーク・ライフ・バランスとは

内閣府の男女共同参画会議の専門調査会は、「老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動について、自ら希望するバランスで展開できる状態」と定義(内閣府「仕事と生活の調和推進室」)。
政府が経済・労働界トップとともに2007(平成19)年12月18日に策定した「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」(PDFファイル)では、仕事と生活の調和により、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」になるとしている。

「仕事と休日」の希望と現実

内閣府の調査によると、「仕事優先」を望む人は2.0%しかいないのに、現実は半数近くの48.6%が仕事優先になっているとの実態があるという。クリックリサーチの調査でも、「平日に思い通りに過ごせる時間は「〜2時間」が最多」との結果がでている。
厚労省「就労条件総合調査結果の概況」と人事院「国家公務員給与等実態調査」では、民間労働者と国家公務員(一般職の非現業)の年次有給休暇の取得状況も報告されている。国家公務員は民間労働者と比べて約1.5倍多い日数の有給休暇を取得している。
日)

調査

マイボイスコムの2009年7月発表の調査結果では、通勤時間や休暇日数への満足度が高い一方、給与水準に対する不満が圧倒的に高く、「仕事の量」「人間関係」への不満がそれに次いでいる。

行政機関等の取り組み

政府の取組 - 内閣府 仕事と生活の調和推進室

労働時間等見直しガイドライン

厚生労働省は2010(平成22)年3月19日、労働時間短縮や有給休暇の取得促進への事業主の取り組みを定めた「労働時間等の見直しガイドライン」の改正を公示。4月1日から適用。

企業の取り組み

民間団体の取り組み

海外の取り組み

国際比較

男性の育児参加

父親の育児休業取得率は1.23%(2008年)といまだ低調だが、2010年6月30日に改正育児・介護休業法が施行。父親の育児参加が広まることが期待されている。最近では、育児に積極的に参加する男性を指す「イクメン」という言葉も生まれた。

育児・介護法改正

育児・介護休業法は、1歳に満たない子供を養育するために従業員が希望した場合、子供が1歳になるまで(場合によっては1歳6カ月)育児休業を取れるようにした制度。また休業期間中に会社から賃金が出ない場合は、一定の要件を満たすことで雇用保険から、給料の一部の補助を行われる等、金銭面の支援もある。より仕事を続けやすい仕組みづくりと、父親も子育てができる働き方の実現を目指すため、2010年6月に改正。All About「マネー」ガイド記事「育児・介護法改正で夫の育児参加は増えるか?」

有給休暇について

労働基準法で定められた、1年ごとに労働者に与えられる有給休暇である年次有給休暇(法定年休)と、会社が独自の制度に基づいて付与する会社有給休暇(会社年休)の2種類がある。
厚生労働省の調査によると、2010年の年次有給休暇(年休)取得率は48.1%で、前年に比べ1.0ポイントの微増だった。業種別で最も高かったのは電気・ガス・熱供給・水道業の75.2%。最も低かったのは宿泊業・飲食サービス業の32.5%だった。
政府は2020年までに年休取得率を70%にする目標を掲げている。

時間単位年休制度の創設

改正労働基準法が2010年4月1日に施行され、労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として有給を時間単位で取得することが可能となった。

有休の国際比較

こんな取り組みも
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