サービス残業

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会社が不当に残業代を支払わないケース。過労死やうつ病の原因となることも。[関連情報]

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現状・問題点

サービス残業とは

1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて働いた場合や法律で定められた休日に働いた場合に、その時間に応じた割増を含んだ賃金が支払われないことをいう。日本の企業が人件費を抑制していく中で、労働に対する代価が正当に支払われていないことが問題視されている(All About「あなたの会社は大丈夫 サービス残業」)

労働基準法違反

賃金不払い残業(サービス残業)は、労働基準法に反するあってはならないものである。

監督指導

厚生労働省では、労働者やその家族などから、各労働局、労働基準監督署に対して長時間労働、賃金不払残業に関する相談が多数寄せられており、これらに対して重点的に監督指導を実施。
  • 監督指導による賃金不払残業の是正結果 - 2007(平成19年)4月から2008(平成20)年3月までの1年間に、全国の労働基準監督署が割増賃金の支払について労働基準法違反として是正を指導した事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況。監督指導による賃金不払残業の是正結果、2007(平成19年)度は約272億円。厚生労働省
  • 「きれいになったから」と残業代不払いの企業名を不開示 厚労省 - 労働基準監督署の指導に従い不払い残業代を払った企業のリストを開示請求しても、企業名は不開示になっている。回答する記者団

解消に向けた取組

サービス残業の解消に向けて各企業において労使が労働時間管理の適正化と賃金不払残業の解消のために講ずべき事項を示し、策定に基づいた取り組みを推進している。

裁量労働制

裁量労働制とは、仕事の仕方や時間配分について使用者が細かく指示できない一定の業務に従事する労働者について、労働時間計算を実労働時間ではなく、みなし時間によって行う制度(わーくわーくネットひろしま「裁量労働制とはどのようなものか」)。
デザイナーや編集者など、クリエイティブな分野で仕事をする人に適用されていた「裁量労働制」(「専門業務型裁量労働制」)だが、ホワイトカラーの人にも適用範囲が広がり、就業形態の1つとして認知されつつあるが(「企画業務型裁量労働制」)、すべてのホワイトカラーがこの裁量労働制の対象となるわけではない。
これら2つの裁量労働制は、たとえどんなに残業しても残業代が支払われないという点で、過重労働の温床となる危険性をはらんでいるが、有能な労働者にとっては、若くして高い報酬を獲得することができる可能性も。

ホワイトカラー・エグゼンプション制度

ホワイトカラーの一部の職種について、賃金を時間ではなく仕事内容をもとにして決定し、残業代を支払う義務が法的にもなくなってしまう制度。アメリカなどではすでに導入されている。日本では2007年に通常国会へ法案提出が検討されたが、反対が多いため見送られた。再提出の予定はない(All About「アナタの残業代がなくなる?!」(2007年1月4日))。

コラム

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