名ばかり管理職

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人件費削減のため企業で「名ばかり管理職」が蔓延。流通・サービス業では残業代支払いなど処遇改善に着手。[関連情報]

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名ばかり管理職とは

サイト「日本の人事部」にある、人事労務用語辞典では、「十分な職務権限を与えられていないのに、肩書きだけを与えられて管理職とみなされ、残業代が支払われない従業員のこと」と記載されている。また、ケーススタディとして訴訟が起きた例を紹介し、労務管理の見直しを迫られる企業が今後も増えるのではないか、としている。通常、管理監督者の要件として、経営者と一体的な立場にある、出退勤の自由度が高い、基本給・手当などで相応の待遇を受けていることなどが必要とされる(kotobank)。

「名ばかり管理職」の実態

労働基準法が定める「管理監督者」とは

管理監督者に該当しない場合は、残業代を請求できる

材料の仕入、売上金の管理等をまかされているが、出退勤の自由はなく、仕事もウエイター、レジ係等全般に及んでいる「レストラン店長」など、一見管理職に見えても、管理監督者に該当しないと判断された例は過去にある。その場合は、2年以内なら過去の残業代を請求することも可能。
All About「よくわかる法律・裁判」ガイド記事「名ばかり管理職は会社に残業代を請求できる」

名ばかり管理職Q&A

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