労働運動

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近年、非正規労働や長時間労働の恒常化、ワーキングプアの増加などが問題化。労働者が処遇改善を求めている。[関連情報]

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日本の労働運動の特徴・労働組合

憲法第28条は、「団結権」、「団体交渉権」、「争議権」を保障している。
また、労働基本権に基づき、労働者の自主的な労働条件の改善・自由経済的地位の向上等を図るための正当な活動を保障する、「労働組合法」が制定されている。
労働組合の多くは、企業単位を基本に組織されており、これらの企業別労働組合が集まって産業別労働組合を形成し、さらに産業別労働組合が集まって連合等の全国中央組織を形成している。
  • 主な労働運動の「春季生活闘争」(略語で「春闘」という、毎年春に労働組合やその全国組織が一斉に賃金引上げなどを要求する運動。)については、関連トピック「春闘」参照。

主要団体別労働組合員数

厚生労働省で毎年行っている「労働組合基準調査報告書」によると、平成23年6月30日現在における単一労働組合の労働組合数は26,052 組合、労働組合員数は996万1千人で、前年に比べて、労働組合数は315 組合の減(1.2%減)、労働組合員数は9万3千人の減(0.9%減)となった。

労働団体の活動

ストライキ

労働者による争議行為の一つにストライキがある。労働法の労働争議権の行使として雇用側(使用者)の行動などに反対して、被雇用側(労働者、あるいは労働組合)が労働を行わないことで抗議をすることである。日本語では「同盟罷業」(どうめいひぎょう)・「同盟罷工」(どうめいひこう)と称する。

労働問題、36協定

36協定(サブロク協定)とは、労働基準法第36条に定めている労使協定のことである。本来、労働基準法第32条で定めている時間を超えて労働をさせてはならないが、「36協定」を労使で締結し、労働基準監督署へ届け出た場合は労働時間(時間外労働)の延長が可能となる。さらに、協定の上限時間を超えて残業命令を出す場合は、事前に労使協議による合意が必要となる。「36協定」で定められた残業時間以上の時間外労働は労働組合の同意を必要とし、組合がその責任の一端を担うことになる。
36協定については、関連トピック「労働災害と過労死」参照。

労使紛争の解決

労使当事者だけでは解決しない争議が発生した場合、公平な第三者の機関として労働委員会が設けられており、当事者の申請に基づき、「あっせん」、「調停」および「仲裁」の3種の調整を行う。また、労働組合などから不当労働行為についての救済申し立てを受けたときは、これを審査し救済命令を出すことができる。

労働協約の効力の発生

労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面を作成し、両当事者間が署名し、記名捺印をすることによってその効力を発生する。(労働組合法第14条)

労働組合とは

労働者が使用者と労働条件について交渉する際、労働者1人では対等な交渉が不可能であると思われるため、職場の労働者が団結し、使用者と対等な条件で交渉できる権利が憲法で保障されている。この労働者が労働条件の維持改善のために結成した団体を労働組合と称する。(厚生労働省)

公務員の労働運動

公務員がストライキなどをすると、国民生活に大きな影響を与え、時には生活機能を麻痺させてしまう。そのため、公務員は労働基本権の制約を受けてきた。団結権こそ認められてきたものの(ただし警察官や消防士、自衛隊員など安全と秩序に関する職種には団結権は認められていない)、団体交渉権は事実上制限され、そして団体行動権の行使は禁止されてきた。
All About「よくわかる政治」ガイド記事「公務員の労働協約権」

関連法令

労働者の労働条件を守り・改善するために、さまざまな法律が制定されており、「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」の3つの法律が代表的であり、「労働三法」と称する。

関連トピックス

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