改正貸金業法

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2010年6月18日に完全施行。貸し付けを年収の3分の1に制限することなどが柱。法改正による影響に懸念も。[関連情報]

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改正貸金業法とは

多重債務者(返済しきれない借金を抱える人)の増加が深刻な社会問題となったことを受け、2006(平成18)年、従来の貸金業法が抜本的に改正され、2010(平成22)年6月18日に完全施行。

概要

裁量規制借り入れ残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借り入れはできない。原則、年収の証明が必要
不動産購入のための借り入れや自動車購入時の自動車担保ローンは対象外
1社から50万円以上の貸付、複数社利用で総額100万円を超える貸付には、所得証明の提出が義務づけられる
上限金利の引き下げ法律の上限金利が借り入れ金額に応じて15〜20%引き下げ
貸金業者に関する規制の強化貸金業務取り扱い主任者を営業所に置くこと
金融庁「貸金業法のキホン」、web R25「借入限度額は年収の1/3に借金ルール改正のポイント 」(2010年6月3日)、All About「改正貸金業法、2010年6月18日に完全施行!」(2010年5月19日)

裁量規制

総量規制の例外として、専業主婦・主夫は配偶者と合算した年収の3分の1まで借入れを行うことができる。

上限金利の引き下げ

従来の貸金業規制法では、グレーゾーン金利は一定の条件を満たせば、利息制限法に定める利息額を超える利息でも、債務者が利息として任意に支払った金銭であれば有効な弁済とみなすとされ(みなし弁済規定)、これを根拠に貸金業者は利息制限法を超えて出資法の上限金利である29.2%の利息を有効なものとして貸し付けを行っていた。しかし、最高裁によりグレーゾーン金利での貸付を無効とするに等しい判決が下されたことも受け、改正貸金業法では、出資法の上限金利を利息制限法の水準まで引き下げ、グレーゾーン金利を撤廃する条項が盛り込まれた。

貸金業者に関する規制の強化

貸金業務取扱主任者
活動するには、所定の資格試験に合格後、登録申請を行い、登録完了の通知を受領する必要がある。

貸金業務を行っている業種

貸金業には、銀行法のような兼業の規制がないため、消費者金融専業者だけでなく、ノンバンクといわれるあらゆる多業態が参入している。
消費者向無担保貸金業者
消費者向有担保貸金業者
消費者向住宅向貸金業者
事業者向貸金業者
手形割引業者
クレジット会社社団法人日本クレジット協会
信販会社
流通・メーカー系会社
建設・不動産業者社団法人全国建設業協会
質屋全国質屋組合連合会
リース会社社団法人リース事業協会
日賦貸金業者

日本貸金業協会

2007年12月の改正貸金業法一部施行に合わせて、これまでの「全国貸金業協会連合会(全金連)」に代わり、消費者金融専業者やクレジットカード会社、リース会社など4000社余りよって設立された。主な役割は、金融庁の認可法人として、自主ルールに違反した業者を指導したり、監督・監視し、場合によっては立入検査をすること。また、多重債務者の相談窓口の提供、広告や取立て規制も行う

改正貸金業法の認知度・アンケート調査結果

改正貸金業法の影響

企業

個人

改正貸金業法に寄せられた意見

相談窓口

債務整理(借金問題)についての相談先・ヤミ金融についての通報などの窓口

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