就職内定取り消し問題

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景気悪化をうけ新卒者の入社内定を取り消す企業が続出。政府は悪質な場合の企業名公表を決定した。[関連情報]

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震災による内定取り消しの是非

不況により2008年ごろから増加

「内定」の効力は

「内定取り消し」と法制度

一般的には、会社が採用内定通知を出し、それに対応して内定者が誓約書を提出した時点で合意が認められ、労働契約が成立していると考えられる。
労働契約が成立している場合の内定取り消しは、労働契約法上の解雇にあたり、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効」(第16条)とされる。(※この規定は、改正前の労働基準法第18条の2から労働契約法へ移されたものである。)

厚生労働省の対応

学生向け

特別相談窓口を設置-新規学卒者の採用内定取消しへの対応について - 厚生労働省
  • 採用内定取消し通知を受けた場合の対応についてのアドバイス
  • 全国の学卒求人情報の提供、職業紹介など、ハローワークにおける支援内容の紹介等を実施
  • 特別相談窓口一覧(PDFファイル) - 厚生労働省
  • 学生職業センター - 厚生労働省がハローワークの出先機関として、各都道府県に1箇所ずつ設置している国の機関で、大学等新卒者対象就職情報の提供と、職業相談を実施。ハローワーク

事業者向け

また、2009年1月19日より、改正職業安定法施行規則に基づく企業名公表制度を施行。
悪質な企業は名前を公表
厚生省が公表した2009年3月の採用内定取消し件数は427事業所、2083人(新規学校卒業者の採用内定取消し状況等について)。

データ

Q&A 内定を取り消されたら

労働基準関係・過去の判例

就職内定率の状況

関連トピックス

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