電子商取引

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携帯電話を使った取引が急速に伸びている。[関連情報]

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電子商取引

インターネットなどのネットワークを利用して、契約や決済などを行なう取引形態。ネットワークの種類や取引の内容を限定しない、包括的な意味を持つ言葉である。従来から企業間の取引の一部はEDIなどの技術を使って電子化されていたが、インターネットが一般消費者に普及するにつれて、消費者を直接対象にした電子商取引サービスが急激に成長している(日立情報のIT用語辞典)。

ブリックアンドクリック

従来は店舗でのみ販売を行っていた既存の企業で、情報伝達や電子商取引のためにオンラインのサイトを加えた企業のこと。似た用語としてクリックアンドモルタルがある。

電子商取引市場の実態

経済産業省が2010(平成21)年7月20日に公表した「平成21年度電子商取引に関する市場調査」(PDFファイル)によると、2009年の日本の企業間の電子商取引(BtoB)の市場規模は前年比17.5%減の131兆。消費者向け(BtoC)は、前年比10%増の6.7兆円。
経済産業省が2010年6月11日に公表した2008年度(2008年4月〜2009年3月)の消費者向け電子商取引実態調査によると、インターネットを通じた消費者向けの物品・サービスの売上高は2008年度では3兆1487億円。有効回答率が49.0%のため推定逆算すると、年間売上高は概算で約6兆4000億円となる。

電子商取引市場ニュース

電子契約法

電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済と、電子商取引などにおける契約の成立時期の転換を図る法律(※前者と後者の「電子商取引」の対象は異なる)。

「消費者が行う電子消費者契約の要素に特定の錯誤があった場合」の特例

B2Cの電子商取引において、事業者側がパソコン等の画面上に申込み手続きを設定するような契約については、事業者側が消費者の申込み内容などの意思を確認するための適切な措置を設けていない場合には、原則として、操作ミスによる契約を無効とする(民法第95条ただし書が適用されない)。
All About「よくわかる法律・裁判」ガイド記事「ネットで間違って注文した場合の効力は?」(2006年9月27日)

「隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合」の特例

インターネットなどの電子的な方法を用いて承諾の通知を発する場合には、瞬時に相手方に意思表示が到達するため、契約成立時期を承諾の通知が到達した時点とする(到達主義。従来の発信主義からの転換、民法526条1項民法527条の不適用)。

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