独占禁止法

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カルテルや不当廉売などを防ぐ。2006年の改正独禁法では、自主申告による課徴金減免制度が導入された。[関連情報]

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独占禁止法とは

正式名称は、 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)。「独占禁止法」「独禁法」などと俗称される。
公正な経済競争を促進することを目的に制定され、「経済憲法」とも呼ばれる。独禁法違反を取り締まり、その運用にあたる機関である公正取引委員会の設置についても定められている。(法なび法令検索)

制定当初の目的は日本で強い経済勢力を握っていた財閥を解体することにあった。

All About 用語集 「独占禁止法」

  • 英訳名:Anti-Monopoly Law; Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade
市場経済では、市場で自由に競いながら物やサービスが売買される「自由競争」が基本だが、自由競争が進むと、少数の売り手だけが勝ち残り、利益を求めて競争をやめたり、他の売り手の邪魔をすることがあり、日本では公正取引委員会が「独占禁止法」によって、これらの行為がないように監視を行っている (man@bow「自由競争と独占禁止法の巻」)。

改正独占禁止法、2010(平成22)年1月1日施行

2009(平成21)年6月3日独占禁止法改正法が成立し、2010(平成22)年1月1日施行。
改正の主要なポイント課徴金制度等の見直し
不当な取引制限等の罪に対する懲役刑の引上げ
企業結合規制の見直し等
改正独占禁止法 - 公正取引委員会

規制内容

・私的独占の禁止
・不当な取引制限(カルテル・入札談合)の禁止
・不公正な取引方法の禁止
・企業結合の規制など
公正取引委員会「独占禁止法の概要

独占の形態

形 態概 要
カルテル協定を結んで、価格を維持したり、販売地域を決めたりする
トラスト同じ産業部門の大企業が数社合併して独占的な企業をつくる
コンツェルン株の保有で親会社が子会社・系列会社を支配する

行政調査と犯則調査

行政調査独占禁止法に違反する事実があると思料した場合に行政処分を行うことを前提として行われる調査であり、相手方が調査に応じない場合には刑罰が科せられる間接強制の方法により、営業所などへの立入検査を実施して関係書類の提出を命じ、また、関係者に出頭に命じて事情聴取するなどの調査を行う(法第47条)。
犯則調査公正取引委員会が刑事告発に相当する事案であると判断した犯則事件(第89条、第90条及び第91条の罪に係る事件)を調査するために行われる調査であり、関係者からの事情聴取、所持品の検査等の調査を行うことができる(法第101条)。また、裁判官の発する許可状を得て、直接強制の方法により、臨検、捜索を行い、必要な物件を差し押えることができる。調査の結果、刑事告発が相当と認められたときは、検事総長に告発を行う。

違反した場合

規制内容概 要
「排除措置命令」違反行為をした者に対して、その違反行為を除くために必要な措置を講じる。
価格等のカルテルが行われた場合カルテル等に参加した企業や業界団体の会員に対して、課徴金が課せられる。
損害賠償の請求カルテル、私的独占、不公正な取引方法を行った企業に対して、被害者は損害賠償の請求ができる。この場合、企業は故意・過失の有無を問わず責任を免れることができない(無過失損害賠償責任)。
罰則カルテル、私的独占などを行った企業や業界団体の役員に対しては、罰則が定められている。
公正取引委員会

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