高齢者の所在不明問題

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法務省によると、戸籍上は生存しながら所在不明の100歳以上の高齢者は全国で23万人以上。年金不正受給の指摘も。[関連情報]

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概要

生存していれば、111歳とされていた男性の白骨遺体が東京都区内で発見された事件(「111歳」男性遺体事件)を受けて、高齢者の現況把握調査を緊急実施したところ、所在が確認できなかった高齢者が複数存在した。法務省が2010年9月10日に発表した調査結果によると、戸籍が存在しているのに現住所が確認できない100歳以上の高齢者は全国で23万4000人に上る。このうち120歳以上は7万7118人、150歳以上は884人だった。

高齢者の所在不明事例

北海道

埼玉県

千葉県、兵庫県

東京都

神奈川県、岡山県

静岡県、長野県

愛知県

大阪府

福岡県

行政の対応

民生委員とは

市区町村に配置される非常勤の地方公務員特別職で、地域住民の生活状態を調査することが主な仕事内容となっている。(マネー辞典 m-Words

民生委員の待遇について意識調査

年金問題

厚生労働省は、年金受給権を有する所在不明の高齢者に『生存確認を求める文書』を郵送し、その返信が無い場合は、「年金支給を一時差し止める」とした。

現在の確認方法

嘗て年金受給者は、「年1回、現況届を提出する」との必要があったが、2006年10月から住基ネットで生存確認を行うように成り、現況届の提出が原則として不要となった。

死亡の届出について

戸籍法第86条。死亡の届出は、届け義務者が死亡の事実を知った翌日から7日(国外の死亡は3ヶ月)以内にしなければならない。届書には、死亡の年月日時分および場所ならびに法務省令で定める事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。やむを得ない事由によって診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。

届出をしなかった場合の罰則

届出義務者が、正当な理由がなくて期間内にすべきこの届出を怠った場合には、5万円以下の過料に処せられる(戸籍法135条)。過料は、刑罰の「科料」とは異なり、法的秩序の維持や、行政法規違反に対する金銭制裁であって、前科にはあたらない。
All About「人間・金銭トラブル」ガイド記事「所在不明高齢者の問題について」(2010年10月5日)

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