出会い系サイト問題

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出会い系サイトの利用から犯罪に巻き込まれる事件が続発。改正規制法では事業者の届け出などを義務付けた。[関連情報]

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出会い系サイトに関係した事件の検挙件数の推移

2008年中の件数は1,592件で、前年と比べて161件(9.2%)減少、出会い系サイトを利用して犯罪被害にあった児童は724人で、前年と比べて376人(34.2%)減少した。
警察庁のサイバー犯罪対策ページにある「データで見る犯罪の現状」では、2003年からの検挙件数の推移や被害者の出会い系サイトへのアクセス手段、被害者の年齢・性別などを公開している。

事件例

対策

出会い系サイト規制法とモラル教育

出会い系サイト規制法」(「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」)では出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)を定義、利用者、運営者、プロバイダ等や保護者に関する事項がある。
また、政府では情報モラル教育の推進や相談窓口の設置、フィルタリングの導入などの取り組みを行っている。
出会い系サイトとは、以下の4要件をすべて満たす事業
1 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の掲示板に掲載するサービスを提供。
2 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービス。
3 インターネット上の掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者がその情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡ができるようにするサービス。
4 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供。
利用者に関する事項
児童を相手方とする異性交際を求める書き込みは禁止。
児童を性交の相手方とする交際を求める書き込みをした人や児童を相手とする金品を目的とした異性交際を求める書き込みをした人は、処罰の対象。
児童が利用することは認められない。
サイバー犯罪対策 - 警察庁
情報モラル教育の推進
文部科学省「新しい学習指導要領学校の新学習指導要領においては各教科等における指導や、道徳において、情報モラルの必要性や情報に対する責任についての教育の充実を図る。
青少年を有害情報環境から守るための国民運動 - 内閣官房

広報ビデオ

警察庁

手口を知り、危険を避けるための「あぶない!出会い系サイト」というページを開設しており、中高生向けの注意や保護者向けに出会い系サイトの利用を未然に防ぐための方法を紹介。
出会い系サイト事業者向けにも2008年12月に施行された「出会い系サイト規制法」やガイドラインを掲載している。

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