未成年の喫煙問題

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未成年者の喫煙防止へ向け、たばこ自動販売機に成人識別機能のタスポ導入などの取り組みが行われている。[関連情報]

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未成年の喫煙データ

最新たばこ情報が喫煙経験率や喫煙率をまとめている。平成16年のデータでは、中1男子の13.3%、高3男子の42.0%、中1女子の10.4%、高3女子の27.0%がたばこを吸った経験があるという。
  • 日本の喫煙率の推移については「たばこ」トピック参照。

健康などへの悪影響

何故子どもは、たばこを吸ってはいけないのか

ニコチンたばこがやめにくくなる。血液の流れを邪魔して心臓や血管の病気になりやすくなる。
タールがんになりやすくなる。
一酸化炭素体の酸素が不足するので、運動能力や脳の働きが低下する。
たばこの煙たぱこの煙には、200種類以上もの体に害のあるものが入っており、自分でたばこを吸わなくても吸う人の側にいるだけで害になる。
文部科学省・厚生労働省
未成年は細胞分裂が活発におこなわれているため、ニコチンやタールなどの有害物質をとり込みやすく(長崎県庁)、成長を終えた大人よりもたばこの害をうけてしまう。また、こどもの時からたばこを吸うと、肺がんや心臓病になりやすく、法律で子どもがたばこを吸うのを禁止しているのは、子どもの健康を守るためである。たばこは一度吸うとニコチンという成分のためにやめにくくなるため、たばこを吸わないことが大事である。

心理的な悪影響

法律で明確に禁じられている行為をすることで、そのほかの違法行為へのハードルが心理的に下がっていくという大きなリスクもある。特に薬物乱用という観点からは、法律違反である喫煙から、薬物への流れができる可能性がある。
All About「タバコ・禁煙」ガイド記事「子どもと喫煙……大切な子どもを喫煙者にしないために」(2011年8月30日)

「たばこの規制に関する世界保健機関枠組み条約」での未成年者への規定

2003年5月に世界保健機関(WHO)の総会で採択、日本では2005年2月27日に発効された「たばこの規制に関する世界保健機関枠組み条約」の骨子では、たばこを自動販売機から未成年者が入手できないようにする、としている。(kotobank「たばこ規制枠組み条約」)

未成年者に対するたばこ対策

未成年者の喫煙防止の徹底、非喫煙者に対する受動喫煙の影響を排除・減少させるための環境づくりとともに、禁煙希望者に対する禁煙サポートおよび喫煙継続者に対する節度ある喫煙の促進という観点から、「防煙対策」、「分煙対策」に「禁煙サポート・節煙対策」を加えた3つの柱により推進する。
たばこ全般の害や健康被害については「たばこトピック」参照。

taspo(タスポ)導入

成人識別機能付たばこ自動販売機「taspo(タスポ)」が2008年から導入された。

未成年者を対象にしたニコチンパッチの提供

2008年8月6日の琉球新報で、沖縄県石垣市が、全国ではじめて未成年者を対象に禁煙補助薬「ニコチンパッチ」を無料提供 したと紹介している。

taspo(タスポ)

タスポとは、成人のみに発行される顔写真付きのICカード。自販機でたばこを買うには、読み取り機にかざす必要がある。(kotobank「taspo(タスポ)」)
未成年喫煙者の多くが自動販売機からたばこを入手している実態があり(kotobank「未成年者喫煙問題と自動販売機」)、未成年者の喫煙を防止するために社団法人日本たばこ協会(TIOJ)、全国たばこ販売協同組合連合会(全協)、日本自動販売機工業会(JVMA)が主体となり、2008年7月から導入。

各界の反応

NPO法人日本禁煙学会は2008年7月1日、「タスポで未成年者喫煙防止が約束されることはない」とする声明見解を発表。声明では、タスポ登録者が喫煙者の過半数を越えることも困難なことから、「タバコ自販機廃絶のよい機会」と強調した。

普及の状況

TIOJによると国内の推定喫煙者数は約2680万人でタスポの発行枚数は904万4479枚で普及率は喫煙人口全体の約33.7%(2009年4月18日現在)。
タスポの普及遅れについて
本来の目的だった未成年者の喫煙防止は
コンビニはタスポ特需

未成年者喫煙禁止法

第1条  満20年に至らさる者は煙草を喫することを得す
第2条  前条に違反したる者あるときは行政の処分を以て喫煙の為に所持する煙草及器具を没収す
第3条  未成年者に対して親権を行ふ者情を知りて其の喫煙を制止せさるときは科料に処す
  2 親権を行ふ者に代りて未成年者を監督する者亦前項に依りて処断す
第4条  煙草又は器具を販売する者は満20年に至らざる者の喫煙の防止に資する為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ずるものとす
第5条  満20年に至らさる者に其の自用に供するものなることを知りて煙草又は器具を販売したる者は50万円以下の罰金に処す
第6条  法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業者が其の法人又は人の業務に関し前条の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の法人又は人に対し同条の刑を科す

(※ 原文はカタカナ及び漢数字が使用されている。)

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