未成年の飲酒問題

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飲食店が未成年に酒を提供し立件される事件や、未成年が急性アルコール中毒で死亡するケースが見受けられる。[関連情報]

ニュース

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未成年の飲酒の実態

沖縄における未成年の飲酒問題

未成年の飲酒の弊害

国税庁は、未成年者が飲酒してはいけない「5つの理由」として、(1)脳機能の低下、(2)肝臓をはじめとする臓器障害、(3)性ホルモンの異常、(4)アルコール依存症、(5)未成年者飲酒禁止法−をあげている(未成年者がお酒を飲んではいけない5つの理由)(PDFファイル)。

急性アルコール中毒

未成年の飲酒防止

国の取り組み

取り組み7か条
1、年齢確認実施、未成年者には酒類を販売しない
2、夜間に酒類を販売する場合には、未成年者の酒類購入を責任を持って防止できる者を配置するなど販売体制を整備
3、未成年者が酒類を清涼飲料と誤認して購入しないよう、酒類(特に清涼飲料的な酒類)と清涼飲料との分離陳列の実施
4、未成年者のアクセスを防止するよう改良された酒類自動販売機(改良型酒類自動販売機)以外の酒類自動販売機の撤廃および設置した改良型酒類自動販売機の適切な管理
5、カタログ販売やインターネット販売等の通信販売形態で酒類を取り扱う場合には、未成年者飲酒防止の注意喚起および申込者の年齢記載・年齢確認の徹底
6、ポスターの掲示などによる未成年者飲酒防止の注意喚起
7、アルコール飲料としての酒類の特性、特に未成年者の心身に対する悪影響及び未成年者と思われる者に対す年齢確認の実施方法などの従業員研修等を実施
未成年者飲酒禁止法の改正について(PDFファイル) - 未成年者飲酒禁止法の改正、未成年者飲酒防止への取り組み7か条。国税庁

国際機関の取り組み

2010年春にWHOが発表した「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」ガイドラインでは、未成年へのアルコール販売の規制が盛り込まれている。
All About「WHOアルコール規制、影響度はどの程度?」(2010年5月25日)

未成年者飲酒禁止法

第1条  満20年に至らさる者は酒類を飲用することを得す
2 未成年者に対して親権を行ふ者若は親権者に代りて之を監督する者未成年者の飲酒を知りたるときは之を制止すへし
3 営業者にして其の業態上酒類を販売又は供与する者は満20年に至らさる者の飲用に供することを知りて酒類を販売又は供与することを得す
4 営業者にして其の業態上酒類を販売又は供与する者は満20年に至らざる者の飲酒の防止に資する為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ずるものとす
第2条  満20年に至らさる者か其の飲用に供する目的を以て所有又は所持する酒類及其の器具は行政の処分を以て之を没収し又は廃棄其の他の必要なる処置を為さしむることを得
第3条  第1条第3項の規定に違反したる者は50万円以下の罰金に処す
2  第1条第2項の規定に違反したる者は科料に処す
第4条  法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業者が其の法人又は人の業務に関し前条第1項の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の法人又は人に対し同項の刑を科す

(※原文はカタカナ及び漢数字が使われている)

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