内柴正人元選手の女子柔道部員暴行事件

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柔道五輪金メダリストの内柴正人容疑者が酒に酔った教え子の柔道部員を乱暴したとされる事件。本人は容疑を否認。[関連情報]

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プロフィール

準強姦事件の概要

2011年12月6日、警視庁捜査1課は、同年9月19日に女子柔道部のコーチを務めていた九州看護福祉大(熊本県玉名市)の遠征先の都内で10代の女子部員に酒を飲ませ、深夜から未明にかけて、寝込んだところを乱暴した疑いがあるとして、アテネ、北京両五輪の男子柔道金メダリストで九州看護福祉大の元客員教授の33歳容疑者を準強姦容疑で逮捕。8日朝、送検した。同課によると、容疑者は「納得できない。合意の上だった」などと一貫して容疑を否認。
同年9月20日未明に、合宿先の東京都八王子市内のホテルで酔って寝込んでいた当時未成年の女子柔道部員に暴行したとして、12月27日、東京地検は33歳容疑者を準強姦罪で東京地裁へ起訴した。

時系列

日 付摘 要
2011年9月19日九州看護福祉大(熊本県玉名市)女子柔道部は東京都内で遠征合宿中
夜、部員らと7人でホテル近くのカラオケ店を訪れ飲酒部員ら数人と数時間にわたり飲酒
女子部員は1人で歩けないほど泥酔
泥酔した女子部員を背負うなどして、2人きりで先にホテルへ戻る
9月下旬客員教授がセクハラ行為をしたとの情報が学内のセクハラ防止対策委員会に届く
10月初旬九州看護福祉大は調査委員会を設置
11月29日九州看護福祉大は、女子柔道部コーチの33歳客員教授を懲戒解雇処分
12月6日警視庁捜査1課は、準強姦容疑で33歳男を逮捕
夜、取り調べを受けていた警視庁本部から原宿署へ身柄を移送
警視庁捜査1課は、容疑を裏付けるため、玉名市内の容疑者の自宅を家宅捜索
12月8日朝、容疑者を送検。容疑者は「納得できない。合意の上だった」などと一貫して容疑を否認
東京地裁は、17日までの10日間の勾留を決定 (延長した場合、再度10日間で27日まで勾留可能)
12月27日東京地検は33歳容疑者を準強姦罪で東京地裁へ起訴
12月28日33歳被告側が、東京地裁に保釈請求
12月29日東京地裁は、33歳被告の保釈請求を却下
|CENTER:2011年||RIGHT:3月30日|東京地裁は被告が28日に請求していた保釈請求を再び却下
時事通信|共同通信|産経新聞|毎日新聞|デイリースポーツ

起訴状況

罪 名該当法法定刑量刑例
準強姦罪刑法第178条第2項3年以上の有期懲役強姦、準強姦罪の場合
量刑例:性犯罪・判例 - まさかりの部屋

準強姦罪について

(強姦)
第177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
(準強姦)
第178条第2項 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
(親告罪)
第180条 第176条から第178条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

刑法 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪

準強姦罪の「心神喪失」と「抗拒不能」

心神喪失とは、熟睡、泥酔、精神病、精神薄弱、知的障害、催眠、薬漬け状態など、精神または意識の障害によって,性的行為について正常な判断ができない状態にあること。また、抗拒不能とは、心神喪失以外で、心理的、物理的に抵抗ができない状態、または抵抗するのが著しく困難な状態にあること。
本件では、容疑者が「合意の上だった」と、姦淫した事実を認めている。よって、被害者が当時「心神喪失」又は「抗拒不能」の状態であったことを立証できれば、(合意の有無に関わらず)準強姦罪は成立する。

懲戒解雇、賞取り消し処分

検討

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