日本国憲法

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日本国の最高法規に位置づけられた現行憲法。1946年の制定以来、改正されておらず、9条改正の是非が指摘される。[関連情報]

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日本国憲法条文

制定過程
  • 日本国憲法の誕生 - 日本国憲法の制定過程に関する概説と資料の展示・解説。国立国会図書館

憲法九条

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

日本国憲法第9条

解説

日本国憲法は、第一に、侵略戦争を含めた一切の戦争と武力の行使および武力による威嚇を放棄したこと、第二に、それを徹底するために戦力の不保持を宣言したこと、第三に、国の交戦権を否認したことの三点において、比類のない徹底した戦争否定の態度を打ち出している。

出典:芦部信喜 「憲法」

憲法改正

日本国憲法は硬性憲法(通常の法律の改正手続よりも慎重な手続によらなければ改正できない成文憲法)である。最高法規としての憲法の本質は硬性にあるため、世界各国の成文憲法はふつう硬性憲法であり、日本国憲法はその典型ともいえるが、他国に比べ改正手続が厳格すぎるとの指摘もある。

第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

日本国憲法第96条

国民投票法

憲法第96条に定める日本国憲法の改正について、国民の承認に係る投票(国民投票)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行う法律。
国民投票の投票権者は18歳以上の日本国民(3条)。投票方法は、改正案全体に対しての賛否について、投票用紙(縦書き)にあらかじめ印刷された「賛成」または「反対」の文字のどちらかに○をつける(57条)方式。最低投票率制度は設けていない。
なお、本法は野党の賛成を得られず、与党(当時)の自民・公明両党の賛成のみで成立している。2007年5月18日公布、2010年5月18日に施行された。
条文
  • 法令 - 「憲法改正国民投票法」・「憲法」等を掲載。総務省

憲法審査会

憲法審査会は国会の常設機関で、国民投票法成立に伴う国会法の改正により、2007年8月に衆参両院に法的には設置された。だが、民主党など野党の反対で規程制定が見送られ、始動できない状態が1年10カ月にわたって続いていた。
2009年6月11日、衆議院本会議で、憲法問題や憲法改正原案を審議する衆院憲法審査会の委員数などを定める「審査会規程」を与党の賛成多数で可決した。民主、共産、社民、国民新の野党各党は反対した。なお、野党が多数を占める参院では規程制定のメドがたたず、与党は衆参同時スタートが望ましいとして、2009年通常国会での衆院審査会の委員選任を見送り、始動は先送りとなった。
国民投票法が施行された2010年5月18日現在、参院では規程制定はなされておらず、両院で委員も決められていない。

憲法改正をめぐる各党の姿勢

政 党主な主張ソース、備考
民主党国民の自由闊達な憲法論議を政策集INDEX2009
自民党今こそ自主憲法の制定を保利耕輔・憲法改正推進本部長
公明党公明党憲法調査会による「論点整理」
共産党憲法改悪反対の国民的多数派の結集を政策・見解
社民党
みんなの党これからの新たな国のあり方にあわせて見直す必要選挙公約
国民新党
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