脱税・申告漏れ

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巨額脱税事件に加え、有名企業や有名人が所得隠しで追徴課税や申告漏れを指摘されたりする例も少なくない。[関連情報]

ニュース

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税務調査

脱税・申告漏れを防ぐ税務調査概要
脱税とは納税義務者が義務の履行を怠り、納税の一部または全部をのがれる行為である。
マルサとは国税査察官よって行われ、脱税が裏付けられると検察官へ告発する。
この査察調査という特別な調査がマルサといわれる国税査察制度である。
税務調査の種類
一般税務調査税務署が更正や決定を行うにあたり、資料の収集や事実を確認するために行う調査である。
強制捜査とは査察ともいわれ、脱税の疑いのある者に対して行われる犯罪捜査である。
国税査察制度のあらまし(PDFファイル) 国税庁

主な国税の申告期限

申告および納付期限は各税法により定められている。
税金の種類個 人法 人
所得税(確定申告)1月1日〜12月31日までの所得を翌年2月16日〜3月15日まで
法人税 事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内
消費税及び地方消費税1月1日〜12月31日の分を翌年3月31日までに事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内
贈与税贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までに
相続税相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内

税金を誤って納めたとき、申告を忘れていたとき(申告漏れ)

国の税金は、納税者が自ら税務署に所得の申告を行うことにより、税額が確定し、この確定した税額に基づき納付することになっており、これを「申告納付制度」というが、これに対して、行政機関等の処分により税額を確定する方法を「賦課課税制度」(地方税は普通徴集)という。申告をしなければならない人が申告をしなかったり、申告期間を過ぎてから申告(いわゆる申告漏れ)をすると「加算税」や「延滞税」が課せられる場合がある。
更正の請求と修正申告
確定申告した税金が間違っていた場合
納税者が行う更正の請求税金を多く申告したとき「更正の請求」により税金の還付を受けることができる。
納税者が行う修正申告税金を少なく申告したとき誤って税金を少なく申告したときは、「修正申告」をして不足を納税する。
税務署が行う更正と決定
申告納税方式の税額は自らの申告によって決定するが、納税者が提出した申告の計算に誤りがあった場合、申告をしなければならない人が申告していなかった場合など、税務署は、調査に基づいて税額を決定することができる。
税務署長が行う更正納税者から申告書が提出されていた場合申告に対して増額させる、または減少させること。
税務署長が行う決定納税者から申告が提出されていない場合税務署が税額を確定させ納税者に通知する。
申告の内容を間違えていたとき、申告を忘れていたとき(PDFファイル)財務省:国税庁

納税義務を怠った場合の罰則

罰 則
修正申告をしたり更正や決定を受けて税金を納付した場合や税金を期限までに納めなかった場合附帯税が課せられる。(附帯税にはいくつかの種類がある。)附帯税は納付した税額に対して加算される。
脱税の場合などの悪質な不正行為に対しては
重加算税
「法人税の重加算税の取扱いについて」
仮想隠蔽という不正行為を行った場合に、特別に重い負担とし課せられる。
こんなときはどうするの?(PDFファイル)情報捕捉参照資料 : 納税期限や延滞税について解説。国税庁

延滞税

納付が定められた期限に遅れると、法定納期限の翌日から完納する日までの延滞税を併せて納付する必要がある。

財産差押え処分

国税を滞納すると、財産差押え等の滞納処分を受けることとなる。納付できない事情がある場合は管轄の税務署(徴集担当)に相談。

脱税・刑罰

脱税と判断される基準とは

脱税の規模、手口等をより具体的に確認するために、嫌疑者(脱税の疑いのある者)の内偵調査を行い、内偵調査の後、多額の脱税が見込まれ、手口も悪質と認められ、不正の手段を使って故意に税を免れた行為として認められた場合。

主な脱税の手口

  • 外国為替証拠金取引(FX取引)による利益の除外
  • 架空の輸出免税売上とそれに見合う架空の課税仕入を計上したり、人材派遣業を中心に、本来課税仕入に該当しない人件費を課税仕入となる外注費に科目を仮装することなどによる消費税の脱税
このほか、売上除外、架空経費の計上および実際の収支に基づかない所得金額による申告。また、海外取引に関連した脱税、さらには、所得を全く申告しない無申告とする脱税なども見受けられる。

刑罰

平成22年法人税関係法令が改正され、脱税等に関する刑罰が脱税犯に係る懲役刑の上限が10年(改正前5年)に、罰金刑の定額部分の上限が1,000万円(改正前500万円)にそれぞれ引き上げられ、企業統治のあり方の変化に対応し、組織再編制度、連結会計制度、新会社法など企業の組織形態に関する法制度が整備され、これに対応して、法人税法においても、平成13年度以降、組織再編税制や連結納税制度などが整備された。
刑 罰
国税犯則取締法において、査察制度(マルサ)の具体的な手続は定められており、強制的権限をもって犯罪捜査に準ずる方法で調査し、その結果に基づいて検察官に告発し、公訴提起を求め、社会的責任を追及するため、正当な税を課すほかに刑罰を科すことが税法に定められている。
刑罰改定前5年以下の懲役又は500万円(脱税額が500万円を超える場合は、脱税相当額)以下の罰金となるか、あるいは懲役と罰金の併科となる。平成22年、刑罰改定後脱税犯に係る懲役刑の上限が10年(改正前5年)に、罰金刑の定額部分の上限が1,000万円(改正前500万円)にそれぞれ引き上げ(法159、改正法附則146)。
平成22年6月1日以前にした行為については従来どおり適用。
国税捜査執行官執行には、各国税局に配置された国税査察官が当たる。脱税の調査については所属国税局長の指揮の下にあり、検察官と必要に応じて協議は行うが、直接検察官の指揮は受けない。
国税査察官の権限犯則嫌疑者や参考人に質問し、帳簿や書類を検査することができる。
任意に提出した物を領置することもできる。
裁判官から許可状の交付を受けて、一定の場所に立ち入って捜索し、証拠物件を差し押さえることができる。
国税犯則取締法 - 最終改正:平成一八年六月七日法律第五三号 : 国税庁

不服申し立て

納税者が税務署から受けた更正または決定に不服がある場合。処分取り消しや変更を求める不服申し立ての制度がある。
段 階制 度所 管概 要
1異議申し立て税務署長異議申し立てをする。
2審査請求国税不服審判所長「国税不服審判所なお不服があるときは審査請求をする。
3訴訟裁判所さらに不服があるときは訴訟をおこす。
不服申立ての手続 - 異議申立関係 - 国税庁

解説

脱税世論調査

設問項目回 答割 合
脱税報道をどのように感じるか脱税者にひどく腹が立つ45.3%
脱税額1億円の場合どのような処罰が適当か懲役43.4%
その罪はどの罪と同じくらいか詐欺・横領34.9%
脱税をなくすため方策は悪質脱税者を厳罰に処す48.5%
税金に関する世論調査(脱税について) - 内閣府

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