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海難事故

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海難の定義

  • 海難審判法第2条では「海難」を次のように定義している。
  • 船舶の運用に関連した船舶又は船舶以外の施設の損傷
  • 船舶の構造、設備又は運用に関連した人の死傷
  • 船舶の安全又は運航の阻害
水難事故の詳細は水難事故参照。

海難事故の現況

海上保安庁の「平成22年海難の現況と対策について(PDFファイル)」によると、2010年中の海難の死者・行方不明者数は全体で1439人(船舶事故99人、船舶事故以外の乗船中の事故228人、マリンレジャーに関する海浜事故312人及びマリンレジャー以外の海浜事故800人)で、前年比55人減少、過去5年間は横ばいで推移。船舶事故集隻数は前年比149隻減の2400隻となっている。

運輸安全委員会

国土交通省の外局。船舶事故については、その原因と事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行い、調査の結果に基づき国土交通大臣又は原因関係者に対し必要な施策又は措置の実施を求めることを任務とする。2008年(平成20年)10月に、航空・鉄道事故調査委員会と海難審判庁の原因究明部門を再編して発足。

海難審判

海難の発生の防止に寄与することを目的とした、海難審判所による審判。職務上の故意又は過失によつて海難を発生させた海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人に対する懲戒を行う。海難審判とは、その「裁判(審判ということが普通)」の決定に不服があれば、「終審」裁判を行うふつうの裁判所に訴えることができる「前審」にあたる。(All About 「司法権と裁判官の独立」)

海難審判所

海難審判を実施する国土交通省の特別の機関。2008年(平成20年)10月に、海難審判庁の審判部門を引き継いで発足。

海上保安庁

海上の安全および治安の確保を図ることを任務とする、国土交通大臣の管理する外局。法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を行う。

海釣り事故防止

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