給食費未納問題

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給食費未納額は全国で20億円に上り、払えるのに払わないケースもあり法的措置をとる自治体が増えている。[関連情報]

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未納の現状に関する調査

文部科学省が2010(平成22)年6月30日に行った学校給食費の徴収状況に関する調査(PDFファイル)によると、完全給食を実施している公立小学校および公立中学校のうち610校を抽出し、平成21年度の学校給食徴収状況を調査したところ、調査対象校のうち約55.4%において、給食費の未納があった。
学校給食費については、学校給食法の規定により食材費等は保護者が負担することと定められている。

未納の原因

学校側は「保護者としての責任感や規範意識」の欠如や、「保護者の経済的な問題」をあげている。

未納問題への対策

誓約書の提出や催告書の送付のほか、強制執行(給与差押え)手続きをとる自治体も出ている。
未納者に行った方策と効果のあった方策
実施が多かった順位方策内容効果のあった順位方策内容
1位電話や文書による督促1位家庭訪問による督促
2位家庭訪問による督促2位電話や文書による督促
3位就学援助制度等の活用3位就学援助制度等の活用
4位PTAの会合などを通じた呼びかけ4位 
5位集金袋による徴収変更・工夫5位 
文部科学省

子ども手当による対応

各市区町村の判断により、2011年10月から、同意があれば、こども手当てから学校給食費などを差し引くことが可能となった。詳細は関連トピック「こども手当て、制度改正こども手当て(特別措置法)」参照。

学校給食の歴史、必要性

1941(昭和16)年、文部省訓令第18号「学校給食奨励規定」により正式に開始され、太平洋戦争勃発のため一時中止したが、戦後の1946(昭和21)年、文部・厚生・農林三省(当時)の次官通牒「学校給食の普及奨励について」によって再開された。1954(昭和29)年6月、「学校給食法」が成立、公布され、学校給食の実施体制が法的に整備されるとともに、教育の一環として次代を担う学童の体位向上、食生活の改善、栄養知識の普及等、今日まで貢献している。なお、給食が再開された、1946(昭和21)年12月24日を記念日とされていたが、冬休みになるため1か月後の1月24日が給食記念日となった。

就学援助制度

経済的に苦しい家庭は、各自治体が運営する就学援助制度に適用されれば、給食費を自治体によって援助してもらうことができる(All About ガイド記事(2007年2月8日))。

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