暴走族問題

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少年層が減る一方で、OBや30代以上の活動の活発化が問題となっている。[関連情報]

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暴走族の実態

暴走族は、爆音を伴う暴走等を集団で行う「共同危険型」と、運転技術を競う「違法競争型」に大別される。違法競争型は全体の1割程度で、大半は共同危険型。
近年は、暴走族OBなどが中心となって、旧型のオートバイで大規模な集団走行を行う「旧車會」も結成されている(平成19年版警察白書)。
生産を終了した旧型車を違法行為を行なうことなく純粋に愛好する「旧車会」と混同しないよう注意が必要。
警察庁によると、2010年中の暴走族のグループ数は前年比13.0%減の507。構成員は9064人。
総検挙数は前年比4.3%減の3万766人。うち共同危険行為などの道路交通法違反で検挙されたのは2万7969人。殺人や強盗などの刑法犯は2807人だった。

暴走族の引き起こす犯罪

道路交通関係法令違反のほか、刑法犯、薬物乱用等様々な罪種にわたっている。中には、暴走族同士のナイフ、鉄パイプ等を利用した対立抗争や脱会者等に対するリンチ事件、さらには、暴走族に関係のない者を巻き込んだ凶悪事件も発生している。

暴力団とのかかわり

暴走族の一部には、上納金を納めるなど暴力団とのかかわりが深く、その予備軍的な存在となっているグループも確認されている。警察庁による意識調査でも、「後ろ盾に暴力団」とする暴走族が28%(産経新聞)という結果が出ている。暴力団は人材難のため、跳ね上がりの暴走族に目を付け、組に引き入れようと狙っているという(長野県暴力追放県民センター「少年を暴力団から守るために」)。

取締法規

第68条  二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

対策

道路交通法改正による暴走族対策

旧道路交通法集団暴走行為によって迷惑を被った人や危険に遭った人がいたことを立証しなければ罰則の対象とならなかった。これらの人が現場にいない場合や捜査への協力が得られない場合に集団暴走行為を検挙することができないほか、現場で現行犯逮捕を行うことが極めて困難となっており、暴走族取締りの支障となっていた。また、行政処分の基礎点数は付加されるものの罰則が設けられておらず、消音器不備の規定については、罰則が2万円以下の罰金又は科料と非常に低い水準にあったため、十分な抑止力となっていなかった。
新道路交通法
集団暴走行為それ自体を禁止することとし、集団暴走行為を認知した場合には、直ちに検挙することができるようにした。急発進、急加速および空ぶかしによる騒音運転等についても罰則を設けるとともに、消音器不備に対する罰則を引き上げた。
今回の暴走族対策の背景と概要 - 道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)に基づくQ&A。警察庁

暴走を助長する行為を規制

All About「防犯」ガイド記事によると、兵庫県姫路市には、声援、拍手、振り、身振り、旗を振るなど暴走を助長する行為を「期待族」として取り締る条例がある。

世論調査

  • 治安に関する世論調査 - 自分や身近な人を犯罪に巻き込むかもしれないと不安になる組織や個人は何かという質問で「暴走族などの非行集団や非行少年」は4位(37.7%)。内閣府

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