インターネット犯罪

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ネットを利用した犯罪が増加している。「闇の職安」や「闇サイト」など犯罪の温床になっているケースもある。[関連情報]

ヘッドライン

探せ!正義のハッカー…国が初の競技会開催へ

 コンピューターのハッキング技術を競う社会人対象の大会を、経済産業省が今年度、国として初めて開催することになった。(読売新聞)
[記事全文]

◇2月には技術者有志でコンテスト
「正義のハッカー」育成、日本で初のコンテスト - 読売新聞(2月15日)

・ [用語]ハッカー - e-Words

◇サイバー攻撃の脅威は
サイバー戦争:それは脅威なのか -- 安全を保つためには - 朝日新聞グローブ
中国サイバー攻撃の対処に苦しむ米国 無策の日本 - WEDGE Infinity(4月23日)
勃発!「サイバーインテリジェンス戦争」 狙われた官庁、防衛産業 あまりに脆弱な日本の機密情報管理 - ダイヤモンド・オンライン(2011年11月9日)

◇対策の現状
情報戦争 インド、中国を警戒 サイバーテロ 日本と対策強化 - 産経新聞(5月18日)
日本のサイバー攻撃耐性は5段階評価で3.5 - ASCII.jp(4月27日)

◇関連トピックス
サイバー攻撃 - Yahoo!トピックス

※ここより下は、メディア関係者と読者が作るガイドコンテンツです。   表示方法: 標準全部

サイバー犯罪の推移

警察庁が発表した、2011(平成23)年中のサイバー犯罪の検挙状況等について(PDFファイル)によると、平成23年のネットワーク利用犯罪の検挙件数は5,388件(前年同期比+189件、+3.6%)。不正アクセス禁止法違反は248件(前年同期比-1,353件、−84.5%)。コンピュータ又は電磁的記録を対象とした犯罪は105件(前年同期比-28件、-21.1%)。

インターネットの主な犯罪

インターネット犯罪・他人のID・パスワードを悪用する行為(不正アクセス禁止法違反)
・インターネットオークション等における架空販売行為
・出会い系サイト等による児童買春ポルノ法違反、出会い系サイト規制法違反
・わいせつ画像をインターネットで公開するわいせつ物公然陳列
・インターネットの掲示板を利用した犯行予告行為
・他人の著作物を権利者に無断で流通させる行為(著作権法違反)
対策
(1)インターネット社会でも、実生活と同じルールとマナーを守る。(2)他人のプライバシーを尊重する。(3)住所氏名などの個人情報を入力する時は、十分注意する。(4)ID・パスワードなどの管理を徹底する。(5)他人のミスを大げさに指摘しない。(6)メールを送る前に、内容をよく確認する。(7)面と向かって言えないことは書かない。
警察庁 サイバー犯罪対策 ハイテク犯罪に巻き込まれないための「インターネット利用7か条」
相談窓口都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧
インターネット安全・安心相談
統計犯罪統計

子供が巻き込まれるネット犯罪

ネットストーカー

インターネットにおけるストーカー行為の対策等については、関連トピック「ストーカー」参照。

トラブル対策

事例

ネットバンキングでの不正引き出し

利用者の預金が他人名義の口座に送金され、ATMから現金が引き出される被害が多発している。利用者のパソコンに不正プログラムを侵入させ、抜き取ったID・パスワードを使って口座に侵入したり、「フィッシングメール」によって利用者情報をだまし取るなどの手口が目立つ。
注意喚起
「ワンタイムパスワード」の利用が有効

インターネット特有の犯罪の取締法規

不正アクセス禁止法

電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を目的とする法律。
不正アクセス行為
他人の識別符号ID・パスワードを利用するなりすまし行為や、セキュリティ・ホールを攻撃する行為は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
不正アクセス行為を助長する行為
他人のID・パスワード等を無断で第三者に提供する行為は、30万円以下の罰金。

刑法

電子計算機損壊等業務妨害罪
サーバーへのクラッキングなどにより業務を停止させた場合などはこれにあたる。

第234条の2  人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第234条の2

電子計算機使用詐欺罪
インターネットネットバンキングにおいて不正入手したID(または、偽造したIDやパスワード)を使い、現金を引き出した場合などがこれにあたる。

第246条の2  前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

第246条の2

サイバー刑法

正式名称は「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」。ウイルス作成・提供行為を罪に問う法律については、2005年に共謀罪の創設などとともに刑法改正案が国会に提出されたが成立に至らず、ウイルス作成罪や通信記録の保全要請規定などに関する部分が改めて刑法改正案として2011年4月1日に国会に提出された(INTERNET Watch)。5月31日に衆院本会議で民主、自民両党などの賛成多数で可決(産経新聞)。

慎重な審議を求める声も

海外での動向

関連トピックス

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