男女共同参画

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企業の課長相当職に占める女性の割合は3.6%と低水準。政府は4月に女性の社会進出を促す行動計画を決定した。[関連情報]

ニュース

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男女共同参画社会とは

「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」のこと(男女共同参画社会基本法 第2条1項)。
(法令引用:法なび法令検索)

基本理念

男女共同参画社会を実現するために、5本の柱(基本理念)を掲げている。また、行政(国、地方公共団体)と国民それぞれが果たすべき役割(責務、基本的施策)を定めている。
  • 男女の人権の尊重
  • 国際的協調
  • 社会における制度又は慣行についての配慮
  • 家庭生活における活動と他の活動の両立
  • 政策等の立案及び決定への共同参画
わかちあう仕事を家庭を喜びを - 内閣府男女共同参画局

行政機関等の社会支援

少子高齢化が進む日本において、引き続き活力ある社会を築いていくためには、意欲と能力のある女性が社会のあらゆる分野で活躍し、男性もゆとりのある生き方を目指す「暮らしの構造改革」の実現が不可欠とし、国による女性のチャレンジ支援関係施策の情報を総合的に提供している。

間接差別の禁止

厚生労働省では、合理的理由がない場合、以下の3つの措置について、間接差別(一方の性に不利益を与えるもの)として禁止することを省令において定めている。
  • 労働者の募集または採用にあたって、身長、体重または体力を要件としないこと
  • 「総合職」の募集または採用にあたって、転居を伴う転勤に応じることを要件とすること
  • 昇格にあたって、転勤の経験があることを要件とすること
なお、省令で定められたもの以外についても裁判において、間接差別として違法と判断される可能性がある。
  • 男女雇用機会均等法のあらましリンク切れしています - 求人作成の留意点、募集・採用にあたっての指針、遵守しなければならない策定等。厚生労働省
    • ポジティブ・アクションについては、関連トピック「雇用対策」参照。

白書、調査など

男女共同参画白書
2010(平成22)年版概要版全体版
2009(平成21)年版概要版全体版
2008(平成20)年版概要版全体版
2007(平成19)年版概要版全体版
2006(平成18)年版概要版全体版
2005(平成17)年版概要版全体版
2004(平成16)年版概要版全体版
2003(平成15)年版概要版全体版
2002(平成14)年版概要版全体版

統計データ

国際比較

男女格差指数

世界各国の政財界のリーダーが集まる「ダボス会議」とも呼ばれる世界経済フォーラムでは社会進出における性別格差の度合いを評価した「男女格差指数」を発表している。2010年の報告では、日本は134か国中94位で、前年に比べ順位を7つ上げた(47NEWS)。

近年の日本の順位

意識調査

関連法令

関連トピックス

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「男女共同参画」についてのつぶやき

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