医師法違反

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医師免許を持たずに医療行為を行い、摘発される事件も。[関連情報]

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医師法違反とは

医師でなければ、業として医療行為を行えない。医師でない者が医業を行えば、医師法第17条の規定に触れ、医師法違反(無資格医業)の罪に問われることがある。

第四章 業務
第十七条  医師でなければ、医業をなしてはならない。

第六章 罰則
第三十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一  第十七条の規定に違反した者

医師法

事例

概 要判決など
整体電気治療器で治療
脱毛光線での毛根破壊
アートメイクまぶたやまゆの皮膚への入れ墨
顔のしみ取り照射機器を使用したしみ取り
毎日新聞、時事通信、産経新聞

被災地でニセの医師がボランティア

医師法違反に該当するか議論が必要なケース

介護職による爪切りなど

爪切り、服薬管理など、軽微と言われる医療行為も、医師法に照らせば介護職が行うのは違法行為。しかし、「杓子定規に『医療行為だからヘルパーにはできません』と言っていては、介護の仕事が進まない現実がある。そして現在の医師法では、介護職による医療行為によってなんらかの事故が起こっても、施設や雇用者を罰することができない(All About)。

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