医薬品の通信販売

Yahoo!ブックマークに登録 掲示板:投稿数43

厚生労働省は、2009年6月の改正薬事法施行とともに、副作用に注意が必要な医薬品の通信販売を禁止。[関連情報]

ニュース

※ここより下は、メディア関係者と読者が作るガイドコンテンツです。   表示方法: 標準全部

医薬品の通信販売規制案

平成18年薬事法改正の施行に伴う薬事法施行規則(厚生労働省令)の改正において、厚生労働省が通信販売(郵便等販売)について次のような規定をおく案を提示。

・ 薬局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗以外の場所にいる者に、郵便その他の方法による医薬品の販売又は授与(以下「郵便等販売」という。を行う場合、次の1〜3に掲げるところにより行わなければならない。
1 第三類医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与しないこと。
2 当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している医薬品を送付すること。
3 当該薬局又は店舗が郵便等販売を行うことについて広告をするときは、当該広告に薬局において掲示しなければならない事項と同じ情報を表示すること。

「薬事法施行規則等の一部を改正する省令案」に関する意見の募集について

厚生労働省はネット事業者などの反対を受け、一部の販売を2年間に限り認める改正省令を公布する方針に(2009年5月22日付時事通信)。

規制に反対する意見

適法な医薬品販売許可を有する薬局・薬店による医薬品のインターネット販売について、安全・安心を担保する販売環境を整備するための取り組みを行ってきており、店頭販売を超えた安全・安心を担保した販売方法を確立しているものと自負している。

日本オンラインドラッグ協会

コラム

署名活動

規制を求める意見

消費者の求める「利便性」は、あくまで「安全性」を前提にしたものです。サリドマイドもスモンも一般用医薬品によって起きた薬害です。インターネット販売の規制を放棄すれば、一般用医薬品の安全性確保は大きく後退し、将来に大きな禍根を残すことになることは明らかです。

全国薬害被害者団体連絡協議会

規制の見直しの訴え

2009年5月に提訴

規制に対する意識調査

一般用医薬品の区分

薬事法第36条の3は、一般用医薬品を次のように区分している。
  1. 第一類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であつて当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
  2. 第二類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く。)であつて厚生労働大臣が指定するもの
  3. 第三類医薬品 第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品

区分リスト

改正薬事法(平成18年改正)

2006(平成18)年6月に成立。2009(平成21)年6月に全面施行。市販薬(一般用医薬品)を副作用リスクに応じて1〜3類に分類し、そのうち、第2類医薬品と第3類医薬品については、薬剤師がいなくても、新設された「登録販売者」の資格(都道府県が試験を実施)を有する者がいれば、店舗で販売することができる。これにより、薬局以外の小売店(コンビニ等)で一部の市販薬を購入できるようになることが期待されている。

登録販売者

薬事法

保健衛生の向上を図ることを目的とした法律。医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を定めている。

関連トピックス

▲関連情報の先頭へ


iPhoneでもYahoo!ニュース
Android版トピックスアプリ登場

「医薬品の通信販売」についてのつぶやき

つぶやきをすべて見る(外部サイト)