住環境問題

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景観規制が進み、建物の外観や高さが問題化している地域は少なくない。騒音、悪臭などの問題も。[関連情報]

ニュース

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住宅の有害化学物質

シックハウス症候群

新築の家で起こるめまいや頭痛など体調不良の総称。ホルムアルデヒドやトルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンなど、空気中の化学物質が原因と言われる。All About「ハウスメーカー・工務店」ガイド記事「シックハウスについて知ろう!」(2011年11月29日)
政府の対策ページ
フォースターマーク
家具のホルムアルデヒドの含有量を表すマーク。Fのあとについている1〜4の☆(星)の数で含有量を表す。4が最も量が少ない。All About「マンション物件選び」ガイド記事「新品家具で頭痛が!? シックハウス対策」(2007年2月19日)

アスベスト(石綿)

発がん性があると言われ、健康被害が何十年も昔から問題になっている。All About「癌(がん)」ガイド記事「50代から急増するアスベストの健康障害」(2007年5月20日)

景観規制

景観緑三法

2005(平成17)年6月1日に施行された、景観法、景観法整備法、都市緑地保全法一部改正法の三法を指す。景観形成に関する基本法(景観法)を新たに制定し、都市計画法、屋外広告物法その他の関係法律の見直しと整備を行い、また、緑に関する法として従来の「都市緑地保全法」を「都市緑地法」として「都市公園法」の上位法に位置づけ、景観に関する法制度の一体的運用が図れるようにするものである。

都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、良好な景観の形成に関する基本理念及び国等の責務を定めるとともに、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観の形成のための規制、景観整備機構による支援等所要の措置を講ずる我が国で初めての景観についての総合的な法律です。

国土交通省 景観緑三法の制定についてより

関連する法律

住環境問題を規制する法律等

一定の法規制が場合がなされている場合がある。また一般論として、法規制の有無にかかわらず、被害を受けたとき(権利侵害があったとき)は、民事上の損害賠償請求や差し止め請求が可能な場合がある。

日照権について

人間が快適な生活を営むうえで日照を受けることは規定があるわけではないが不可欠であるとして認められている。日照権に関連して、建築基準法では「建築物の各部分の高さ」(斜線規制・第56条)、「日影による中高層の建築物の高さの制限」(日陰規制・第56条の2)などの制限を行っている。ただし、日照権を侵害しているかどうかは、建築基準法と直接関連するわけではなく、法に適合している場合であっても、被害者が受ける不利益が社会生活上の我慢(受忍限度)を超える場合は、建築者に対する工事の差し止めや損害賠償請求が認められる場合がある。

悪臭について

工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭については「悪臭防止法」が規制している。同法では、住居集合地域において悪臭により生活環境が損なわれることのないように努めることを国民の責務としている。
悪臭の対処法

騒音について

工場及び事業場における事業活動・建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音、自動車騒音については、「騒音規制法」が規制をしている。

電磁波について

総務省は、電波の人体への影響に関して、人体に影響を及ぼさない電波の強さの指針値等(電波防護指針)を示しているが、諸外国に比べて10倍から100倍の緩やかな基準になっているとの指摘があり、各地で訴訟も起きている。

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