人権

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差別問題をめぐり人権侵害を問われる事例は依然多い。[関連情報]

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人権侵害の救済

人権が侵害された疑いのある事件を人権侵犯事件と呼ぶ。法務省の人権擁護機関では、「人権を侵害された」という被害者からの申出を受けて、救済手続を開始する。

人権相談

電話相談
こども専用の窓口(電話)
電話番号0120-007-110(フリーダイヤルぜろぜろ、なな、ひゃくとおばん)
受付時間平日午前8時30分から午後5時15分まで
子ども人権110番 - 法務省

人権について

基本的人権の享有

日本国憲法第11条では「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」として、基本的人権を保障している。永久の権利であり、奪われることがないことを、この条文では宣言している。

平等の原理

日本国憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

世界人権宣言

1948年12月10日「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」の宣言が採択された、これが「世界人権宣言」である。日本では、世界人権宣言が採択された翌年の1949(昭和24)年から、毎年12月10日を最終日とする1週間を「人権週間」と定め、啓発活動を展開している。

国際人権規約

1966年、国際人権規約(法的拘束力をもたない世界人権宣言を条約化したもの)が採択され、日本は1979年に加入した。なお、社会権規約を国際人権A規約、自由権規約を国際人権B規約と呼ぶこともある。

子どもの人権

国際連合では、子どもの基本的権利や自由を尊重し、子ども達が幸せに生活できることを目的に、1989年「子ども(児童)の権利条約」を採択し、日本も1994年に批准した。
子どもの権利
生きる権利健康に生まれ、安全な水や十分な栄養を得て、健やかに成長する権利。
守られる権利あらゆる種類の差別や虐待、搾取から守られ、紛争下の子ども、障害をもつ子ども、少数民族の子ども達が、特別に守られる権利。
育つ権利教育を受ける権利を有しており、休む、遊ぶ、様々な情報を得て、自分の考えや信じることが守られることも、自分らしく成長するために必要とされる権利。
参加する権利自分に関係のある事柄について自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり、活動することや、家族、地域社会の一員としてルールを守って行動する義務や権利。
参考文献 - 子どもの権利条約 - 日本ユニセフ協会

Jリーグ百年構想・子どもの人権プログラム

法務省は、Jリーグと連携協力し、サッカーを通じて健全な地域社会の発展を目指す構想である「Jリーグ百年構想」の一環として、「子どもの人権プログラム」と位置づけた人権啓発活動を全国で展開している。 
「子どもの人権プログラム」は、スタジアムを中心とした様々な場所で、「みんなで『人権サポーター』になろう」をキャッチフレーズに、スポーツを通じて、健全なココロとカラダを育てる活動である。 

刑事事件と人権

刑事事件においても憲法で被疑者の人権は保障されている。
憲法における条数概 要解 説
第33・35条令状主義警察官は、裁判官が出す令状がなければ、逮捕や捜索はできない。(現行犯の場合は除く)。
第34条正当な理由がなければ拘束されない。
第37条弁護人を依頼できる。
第38条黙秘権被疑者は自分に不利となる供述は強要されない権利を持つ。
第36条拷問の禁止拷問による自白は証拠として採用されない。
参照 - 刑事裁判と人権尊重- あすなろ学習教室(静岡県総合教育センター)

犯罪被害者の人権

日本は、加害者や容疑者の人権を守る規定に比べて裁判や報道により被害者が感じる苦痛への配慮が不十分であると言われている。被害者の支援については犯罪被害者等基本法が2004(平成16)年12月に成立し、犯罪被害者の保護と被害者の権利を明確にした。

公共の福祉と人権

日本国・憲法・第12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」

「公共の福祉」の解釈についての解説

「公共の福祉」についてはさまざまな解釈がある。

風評被害における人権

法務省は、東日本大震災における風評被害が発生したことを受け、根拠のない思い込みや偏見で差別することは人権侵害につながる恐れがあるとし、「やさしさを忘れずに」と呼びかけを行った。

人権教育・啓発

人権教育・啓発推進法が2000(平成12)年12月6日公布・施行され、国や地方公共団体は、さまざまな場を通じて国民がその発達段階に応じた人権尊重の理念を理解し、体得できるよう、人権教育(人権尊重の精神の涵養教育・理念の普及と理解)を実施することを責務とした。また、国民においても、「人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努めなければならない」とし、努める責務を有するとした。

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