主婦の年金切り替え漏れ問題

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夫が脱サラや失業したときに年金の種類を切り替えていない専業主婦が約100万人いるとみられ、救済策が議論に。[関連情報]

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「主婦年金切り替え忘れ」問題とは

会社員の夫の妻が扶養に入っている場合は、国民年金上、第3号被保険者となる。しかし夫が会社をやめてしばらく無職でいたり、自営業になったりした場合は、それが第1号被保険者に変わり、保険料を支払う義務が生じる。ここで手続きを数年間忘れていると、その間は保険料を支払っていなかったことになり、年金受給資格を満たす25年の内に数えられない。

2011年1月から実施された救済措置

第3号から第1号被保険者への手続きを忘れて何年も経過していた人でも、変更手続きをした時点から2年間に遡って保険料を支払えば、残りの期間は「支払い免除」という扱いになり、将来年金は支払われる。しかしこれでは、正直に申告して支払っていた加入者が損をすることになる。
All About「正直者が損? 迷走する国民年金の救済策」(2011年3月2日)

救済措置実施の事由

行政面での取組みが不十分であった事情があり、届出を行わなかった本人にのみ大きな不利益を負わせることは適当でない等の観点から、年金記録回復委員会での議論もし、年金受給者については、「現状を変更せず、また被保険者については、過去2年間を除き、現状を変更しないこと」という取扱いとした。

「運用3号」を廃止し新しく決まった救済案

政府が2011年3月8日、国民年金法の改正で救済実現を目指す新たな救済策を決定した。柱は以下の通り(読売新聞リンク切れしています)。
  • 特例的に過去に未納だった全期間の保険料の追加納付を認める
  • 未納期間は年金加入期間に算入するが、年金給付額には反映させない「カラ期間」とする

国民年金は3種類に分けられている

日本在住の20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入し、将来、基礎年金を受ける。国民年金では加入者を第1から第3号まで3種類に分けている。

問題となった第3号被保険者とは

国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といい。保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担するため、個別に納める必要はない。第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要がある。

第1号・2号被保険者とは

第1号被保険者20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人。また、(1)厚生年金、共済年金の老齢年金を受けられる人、(2)外国に住んでいる60歳未満の日本人など、希望して国民年金に任意加入する人も第1号被保険者と同様の取扱いとなる。国民年金の保険料は、各地方自治体を窓口にし、自分で納める。
第2号被保険者国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者。第2号被保険者は、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなる。加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われるため、厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はない。
厚生労働省

切り替え漏れがないか確認する方法

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