薬害C型肝炎訴訟

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薬害肝炎患者を救済する肝炎対策基本法が2009年11月に成立。ウイルス性肝炎患者は350万人とも推計されている。[関連情報]

ニュース

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「C型肝炎」とは

C型肝炎は、C型肝炎ウイルスの感染によって起こる肝臓の病気。厚生労働省の「C型肝炎について」では、どのように感染するか、症状、国の施策などについて詳しく説明されている。C型肝炎ウイルスに感染すると、約70%の人がC型肝炎ウイルスの持続感染者(C型肝炎ウイルスキャリア)となり、放置すると本人が気づかないうちに、慢性肝炎、肝硬変、肝がんへと進展する場合があるので、注意が必要。

無症状の病気

C型肝炎は、無症状の病気。その理由の1つは、非常に炎症がゆっくり慢性的に進むために急性肝炎のときにみられるような肝障害が起きないため。もう1つの理由は肝臓の細胞は再生能力が高く、炎症で失われた細胞を補ってしまうため。
All About「肝臓・すい臓・胆のうの病気」ガイド記事「薬害訴訟ニュースで聞く「C型肝炎」って?」(2007年10月16日)

C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ

厚生労働省では、血液凝固因子製剤納入先医療機関名等を公表し、血友病以外の傷病で血液凝固因子製剤の投与を受けた可能性のあると思われる方へ、肝炎ウイルス検査の呼びかけを行っている。
  • 新生児出血症(新生児メレナ、ビタミンK欠乏症等)等の病気で「血が止まりにくい」との指摘を受けた方
  • 肝硬変や劇症肝炎で入院し、出血が著しかった方
  • 食道静脈瘤の破裂や消化器系疾患により大量の吐下血があった方
  • 大量に出血するような手術を受けた方(出産時の大量出血も含む)

検査の必要性

抗体検査

C型肝炎では、それほど肝細胞の壊れる量が増えている訳ではないので、血液検査をしても壊れた幹細胞が基準値内のことが多く、そのために従来の検査では見落とされてしまう。抗体検査をするのが確実。
All About「肝臓・すい臓・胆のうの病気」ガイド記事「C型肝炎の基礎知識と対処法」(2005年10月11日)

薬害肝炎訴訟

血液製剤「フィブリノゲン」「第9因子製剤」を投与されてC型肝炎に感染した被害者が、国と製薬会社3社(田辺三菱製薬、同社子会社ベネシス、日本製薬)に損害賠償を求めた訴訟。昨年12月に福田康夫首相が議員立法で被害者を一律救済する方針を表明し、ことし1月、1人当たり1200万―4000万円を給付する特別措置法が成立した。

東奥日報(2008年7月13日)

C型肝炎ウイルス輸血による感染問題

1992(平成4)年以前は、HCV(C型肝炎ウイルス)に汚染された血液かどうかを高感度で検査する方法がなかったため、輸血や臓器移植手術を受けた場合、C型肝炎に感染している可能性が一般の人よりも高いと考えられた。また、1994年(平成6)年以前にフィブリノゲン製剤(フィブリン糊としての使用を含む)の投与を受けた、1988(昭和63)年以前に血液凝固第VIII、第IX因子製剤の投与を受けた人は、これらの製剤の原料(血液)のウイルス検査、HCVの除去、不活化が十分でないものもあったため、感染している可能性が一般の人より高いと考えられる。
フィブリノゲン製剤は、人の血液の成分を原料とした医薬品の一種。かつては大量出血時の止血等の目的で、1988(昭和63)年6月以前は多くの医療機関で用いられていた。

薬害肝炎被害者救済法が成立

薬害C型肝炎訴訟をうけて、被害者全員を一律に救済する「C型肝炎感染被害者救済法」が、2008年1月11日に国会で成立(議員立法)。同法の前文には、政府が責任を認め謝罪すべきであると明記されている。

政府は、感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止し得なかったことについての責任を認め、感染被害者及びその遺族の方々に心からおわびすべきである。さらに、今回の事件の反省を踏まえ、命の尊さを再認識し、医薬品による健康被害の再発防止に最善かつ最大の努力をしなければならない。

(前文より抜粋)

前文のある法律が少ないこととその内容を併せ、「異例中の異例」(All About)などと指摘されている。

行政機関の対策

施 策概 要
インターフェロン療法の促進のための環境整備インターフェロン治療に関する医療費の助成の創設
肝炎ウイルス検査の促進保健所における肝炎ウイルス検査の受診勧奨と検査体制の整備
市町村及び保険者等における肝炎ウイルス検査等の実施健康管理の推進と安全・安心の肝炎治療の推進、肝硬変・肝がん患者への対応
診療体制の整備の拡充肝硬変・肝がん患者に対する心身両面のケア、医師に対する研修の実施
国民に対する正しい知識の普及と理解教育、職場、地域あらゆる方面への正しい知識の普及研究の推進
肝疾患の新たな治療方法の研究開発肝疾患の治療等に関する開発・薬事承認・保険適用等の推進
厚生労働省

ウイルス性肝炎の医療費助成

2008(平成20)年度からB型およびC型肝炎のインターフェロン治療に対する医療費助成を行っている。
必要書類
  • 肝炎インターフェロン治療受給者証交付申請書(発行:都道府県)
  • 医師の診断書(発行:かかりつけ医など)
  • 氏名が記載された被保険者証等の写し(発行:各保険者)
  • 世帯の全員について記載のある住民票の写し
  • 市町村民税課税年額を証明する書類(発行:市町村)
    • 実際の必要書類、提出先などは都道府県によって異なるため、詳しくは居住所管の都道府県へ

治療・相談

C型慢性肝炎の治療法には、大きく分けて、抗ウイルス療法(さまざまな種類のインターフェロンを用いた治療法、インターフェロンとリバビリンの併用療法など)と肝庇護療法の2つがある。

都道府県別フィブリノゲン製剤納入医療機関一覧

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