銃刀法違反

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銃刀法の正式名称は「銃砲刀剣類所持等取締法」。銃砲や刀剣類の所持や使用を規制。[関連情報]

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銃刀法、銃刀法違反とは

統計

検察庁新規受理人員の推移(銃刀法違反)
検察庁新規受理人員の推移(銃刀法違反)
銃刀法違反での送検数は増加傾向にあるが、銃器使用犯罪の検挙件数けん銃の押収丁数は減少している。送検数の増加は、刀剣類での送検が増加傾向にあることを表している。
  • 銃器犯罪 - 平成21年版 犯罪白書
  • 都道府県別銃器押収量 - 2006年〜2010年の5年間のデータ。単位人口あたり押収量は香川、東京、愛知の順。とどラン(2011年12月5日)

関係法

裁判員裁判対象の罪

けん銃の発射、けん銃等の営利目的輸入は裁判員裁判対象の罪

けん銃の発射

(発射の禁止)
第三条の十三 何人も、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物に向かつて、又はこれらの場所(銃砲で射撃を行う施設(以下「射撃場」という。)であつて内閣府令で定めるものを除く。)若しくはこれらの乗物においてけん銃等を発射してはならない。ただし、法令に基づき職務のためけん銃等を所持する者がその職務を遂行するに当たつて当該けん銃等を発射する場合は、この限りでない。
(罰則)
第三十一条 第三条の十三の規定に違反した者は、無期又は三年以上の有期懲役に処する。

銃砲刀剣類所持等取締法

けん銃等の密輸

(輸入の禁止)
第三条の四  何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃、小銃、機関銃又は砲(以下「けん銃等」という。)を輸入してはならない。
一 国又は地方公共団体が第三条第一項第一号又は第二号の所持に供するため必要なけん銃等を輸入する場合
二 国又は地方公共団体から前号のけん銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃等を輸入する場合
三 第四条第一項第三号又は第四号の規定によりけん銃等の所持の許可を受けた者が許可に係るけん銃等を輸入する場合
四 前号に規定する者から許可に係るけん銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃等を輸入する場合
五 第六条第一項の規定によりけん銃等の所持の許可を受けた者が許可に係るけん銃等を輸入する場合
(罰則)
第三十一条の二 第三条の四の規定に違反した者は、三年以上の有期懲役に処する。
 営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の有期懲役又は無期若しくは五年以上の有期懲役及び三千万円以下の罰金に処する。
 前二項の未遂罪は、罰する。

銃砲刀剣類所持等取締法

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