落書き問題

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公共施設などへの落書きが絶えない。器物損壊などの罪に問われることも。[関連情報]

ニュース

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落書き対策

地方自治体

落書き行為に対する法的責任

民事上の責任

原状回復に要した費用・落書きが原因で生じた損失・慰謝料等の損害賠償責任(民法上の不法行為責任)を負う。

刑事上の責任

刑法が規定する犯罪に該当し、刑罰が科される場合がある。例えば、落書き行為自体は建造物損壊罪(260条)や器物損壊罪(261条)に問われることがある。また、落書きの内容によっては名誉棄損罪(230条)あるいは侮辱罪(231条)が成立する場合がある。
また、軽犯罪法の「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者」(第1条第33号)に該当し、処罰される場合もある。

悪質な落書きは犯罪に

解説

落書きの歴史

日本最古の落書き

1997年10月に奈良県の飛鳥池遺跡で出土された石敷井戸の枠板(7世紀頃)に書かれた、「蓮華の葉」や「男女」の画だといわれている。

海外の史跡に落書きを残した最初の日本人

1632年(寛永9年)にカンボジアのアンコールワットを訪れた肥後国平戸藩(現在の長崎県平戸市周辺及び壱岐諸島)の藩士・森本右近太夫は、回廊の柱に父親の菩提を弔う落書きをしたといわれている。

寛永九年正月初而此所来ル生国日本
肥州之住人藤原朝臣森本右近太夫
一房御堂ヲ心ニ為千里之海上ヲ渡一念
之儀念生々世々娑婆寿生之思ヲ清ル者也
為其?仏ヲ四躰立奉者也
摂州北西池田之住人森本儀太夫
右実名一吉善魂道仙士為娑婆
是ヲ書物也
尾州之国名谷之都後室其
老母者明信大姉為後世ニ是
書物也
寛永九年正月三十日

  • 現代訳 - 吹浦忠正(ユーラシア21研究所理事長)の新・徒然草

コラム

  • 割れ窓理論 -窓ガラスを割られたまま放置すると犯罪者が集まってくる?落書きなど軽犯罪を軽視せず徹底してなくすことで凶悪犯罪を減らすことに成功したニューヨーク。防犯のセキュリティハウス。

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