性同一性障害

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生物学的な性と心理的な性が食い違う障害。2008年6月に戸籍上の性別変更の条件を緩和する法案が成立した。[関連情報]

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性同一性障害とは

性同一性障害(Gender Identity Disorder:GID)とは、生物学的には正常であるが、精神面で別の性別に属していると確信している状態を指す、病名あるいは障害名である。主な例としては、生物学的には男性であるが性自認が女性であるMtF(Male to Female)や、生物学的には女性であるが性自認が男性であるFtM(Female to Male)がある。

治療方法

主にホルモン療法と性別適合手術がある。

性ホルモン療法の年齢引き下げへ

日本精神神経学会の性同一性障害に関する委員会が2012年1月12日に「性ホルモン療法」を、これまでの18歳から、条件付きで15歳以上に引き下げる方針を固めた。

性同一性障害者特例法

家庭裁判所が、条件にあてはまる性同一性障害者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができるようにする法律。家事審判法の甲類審判の扱いとなる(5条)。平成16年7月16日施行。

法律上の「性同一性障害者」の定義

生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう(2条)。

審判の請求ができる条件

  1. 二十歳以上であること。
  2. 現に婚姻をしていないこと。
  3. 現に未成年の子がいないこと。(※平成20年改正により「子」から変更された。)
  4. 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
  5. その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
上記のいずれにも該当し、医師の診断書を提出する必要がある(3条)。

性別取扱変更審判の効果

民法・その他の法令の規定の適用について、原則としてその性別につき他の性別に変わったものとみなされる。変更の審判前に生じた身分関係及び権利義務には影響を及ぼさない。

子どもの性同一性障害

性同一性障害と診断された児童・生徒の性を切り替えた学校も。しかし、環境の整備は進んでいないのが実情である。

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