横領事件

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2008年は茨城県国民健康保険団体連合会の元職員による11億円もの巨額横領事件などが発覚した。[関連情報]

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横領とは

他人から預かったお金を無断で使ってしまったり、友人から借りた物を無断で質入れしたりすると横領罪となる(地方検察庁「横領」)。以下のような種類がある。
横領罪他人から預かっている物や遺失物などを自分の物にしたり処分したりする
業務上横領罪業務上、他人から自分が預かっている物を自分の物にする
占有離脱物横領罪拾得物を警察に届けずに自分の物にする

横領事件

近年の巨額横領事件

横領期間概 要企業、団体金 額
2005年5月〜2008年3月元職員が保険料を着服茨城県国民健康保険団体連合会11億391万5000円
2007年12月〜2008年3月土地改良区元嘱託職員が事業資金を着服阿南東部土地改良区約6億8000万円
2002年2月〜2007年6月元社員が架空取引で仕入れたパソコン約5300台を横領富士ゼロックス約11億8000万円
2008年4月〜2009年11月社内の銀行振り込みシステムを不正に操作して、自分名義の複数の口座に振り込み、詐取近鉄ビルサービス約10億5200万円
産経新聞、47NEWSほか

処罰法規

(横領)
第252条  自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2  自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条  業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第254条  遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

横領罪Q&A

  • 業務上横領、家族の返済責任とは - 成人が事情を承知のうえ連帯保証のサインをした場合、取り消しは困難。 All About プロファイル 専門家Q&A
  • 社員による横領が発覚した場合の経理処理 - 社員が1,000万円を会社から横領した場合、その社員は1,000万円分丸儲けしたことになる。税務上はその儲けに着目し、「会社から社員へのボーナス」として取り扱われる。そのため、横領された損失は「賞与」という勘定科目で処理しなくてはならない。All About「経理の仕事」ガイド記事「横領された会社は、どうなっちゃうの?」(2007年10月2日)

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