選挙違反

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2007年の統一地方選における検挙件数は1026件、参議院選挙における検挙件数は156件。最も多いのは買収。[関連情報]

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公職選挙法

1950(昭和25)年、従来、個別に決められていた衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法、地方公共団体の長、および議員の選挙に関する法律を統合する形で制定された。
選挙権・被選挙権、選挙区と議員定数、選挙管理、選挙運動および罰則などを細かく規定している。特に、買収や戸別訪問の禁止をはじめ、不特定多数への文書図画の頒布に関する制限など選挙運動で公職選挙法に違反すると懲役刑の対象となる。政治家が選挙違反で有罪と確定した時点で議員資格が取り上げられる。さらに、政治家の家族や秘書が選挙違反をした場合であっても、連座制によって政治家本人の責任が問われる(Yahoo!みんなの政治)。

選挙違反

主な種類

買収「金権政治」となってしまうため禁止されている
事前運動選挙期間が無制限となり多額の費用がかかるので禁止されている
戸別訪問買収に結びつきやすいとされ禁止されている
人気投票の公表投票方法が必ずしも公平とは言えず、結果による有権者への影響を防ぐため禁止されている
特定公務員の選挙運動特定公務員の選挙運動への参加は禁止されている
地位を利用した選挙運動一定の公務員や教育者が地位を利用した選挙運動は禁止されている
(特定公務員に限らず公務員(議員などを除く)は、公務員として選挙運動を含めた政治的行為を行うことが国家公務員法や地方公務員法などにより禁止されている)
ウィキペディア

教育公務員の選挙違反行為

山梨県教職員組合の場合

政府・民主党の反応

北海道教職員組合の場合

(北教組については、「北海道教職員組合(北教組)の違法資金提供事件」トピックを参照)

教育者の地位利用の選挙運動の禁止

教育者は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない(公職選挙法第137条)。違反すれば、公職選挙法第239条の規定に該当する(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)。

連座制を適用、議員失職となる実例

識者によるコラム

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