叙勲、褒章

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2012年春の褒章受章者は674人と20団体。紫綬褒章は役所広司さん、萩尾望都さんら。[関連情報]

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日本の勲章・褒章

栄典は、国家又は公共に対し功労のある方、社会の各分野における優れた行いのある方などを表彰するもので、勲章および褒章がある。

栄典制度の沿革

明治4年9月新政府は、当時「立法機関」として諸制度の建議の任に当たっていた「左院」に対して勲章制度の審議を指示
明治6年左院の建議に基づき、二等議官細川潤次郎ら5名を「メダイユ取調御用掛」に任命
明治8年4月「勲章従軍記章制定ノ件」(太政官布告第54号) が公布。これが現在の旭日章の基になったもので、日本の勲章制度の始まりとなっている。
明治9年菊花章、制定
明治21年瑞宝章・宝冠章、制定
昭和12年文化勲章、制定
褒章については
明治14年12月「褒章条例」(太政官布告第63号)公布により、紅綬褒章・緑綬褒章・藍綬褒章が制定されたのが始まり
大正7年紺綬褒章、制定
昭和30年黄綬褒章と紫綬褒章、制定
内閣府

勲章の種類と対象者

大勲位菊花章旭日大綬章又は瑞宝大綬章を授与されるべき功労より優れた功労者
桐花大綬章旭日大綬章又は瑞宝大綬章を授与されるべき功労より優れた功労者
旭日章功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた方
瑞宝章公務等に長年にわたり従事し、成績を挙げた方
内閣府
文化勲章
科学上の発明・発見、学術的研究、文芸、彫刻、建築、音楽などの分野で、創造的発展にとくに功績のあった者に授与される。等級差別のない単一級の勲章で、1937(昭和12)年2月11日の文化勲章令により定められた。(Yahoo!百科事典
受賞者
平成21年度 文化勲章受章者平成20年度 文化勲章受章者 - 写真も。文部科学省
文化勲章受章者一覧 - 1937(昭和12)年からの一覧。中野文庫

褒章の種類と対象者

紅綬褒章自己の危難を顧みず人命の救助に尽力した者
緑綬褒章自ら進んで社会に奉仕する活動に従事し徳行顕著である者
黄綬褒章業務に精励し衆民の模範である者
紫綬褒章学術、芸術上の発明、改良、創作に関して事績の著しい者
藍綬褒章公衆の利益を興し成績著明である者又は公同の事務に尽力した者
紺綬褒章公益のため私財を寄附した者
褒章の種類 - 内閣府

関連法令

憲法上の位置づけ

憲法は栄典の授与を天皇の国事行為として規定している(7条7号)。その栄典は、いかなる特権も伴わない(14条3項)。

第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
   栄典を授与すること。
第十四条
 3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

文化功労者

文化勲章が主として独創的、画期的な学術、芸術上の功労を対象としているのに対し、後者はさらに広い分野の功労をも対象としている。文化勲章受章者は原則として文化功労者のうちから選ばれている (Yahoo!百科事典)。

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