地方分権

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2006年12月に地方分権改革推進法が成立。現在は「第二期地方分権改革」として国や地方で取り組みが進められている。[関連情報]

ニュース

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地方分権とは

明治維新以来、中央集権型のシステムをとってきたが、1999(平成11)年、地方分権を実現させるための法案が成立。行政や財政についての国と地方の役割分担を明確にすることで、国は本来やるべき仕事のみに専念し、地方のことは住民のニーズや地域の魅力を一番に理解している地方で決めること(住民自治)で「地方が主役の国づくり」を目指す。

地域(首長)政党の台頭と勢い

愛知の結果は国政、地方政治を変えるか

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東京都の考えは

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節電問題の影響は

地方分権の関連機関、団体

政府

地方自治体

国の出先機関の見直し

廃止が取りざたされている国の出先機関

省庁の抵抗

国の義務付け・枠付けの見直し

国の義務付けによる支障事例、要望

地方分権改革推進委員会

勧告

第1次勧告(2008年5月28日)
第2次勧告(2008年12月8日)
自治体の反応
第3次勧告(2009年10月7日)
第4次勧告(2009年11月9日)

地方自治体の主張

地方分権改革推進法

地方分権改革を総合的かつ計画的に推進することを目的とする法律。基本理念並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、地方分権改革の推進に関する施策の基本となる事項を定め、並びに必要な体制を整備する。2007(平成19)年4月1日に施行され、2010(平成22)年3月31日に失効する。

地方分権改革の推進に関する基本理念

地方公共団体の自主性及び自立性を高めることによって、地方公共団体が自らの判断と責任において行政を運営することを促進し、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図る(2条)。

国の施策

地方公共団体に対する事務の処理又はその方法の義務付け、国又は都道府県の関与の整理及び合理化その他所要の措置を講ずる(5条)。

地方分権改革推進計画

政府は、地方分権改革の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、前章に定める地方分権改革の推進に関する基本方針に即し、講ずべき必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を定めた地方分権改革推進計画を作成しなければならない(8条)。

地方分権改革推進委員会

内閣府に、地方分権改革推進委員会を置く(9条)。

政令指定都市制度

人口50万人以上の大都市における行政運営を行うための制度。政令指定都市では一般の市とは異なる行政制度が認められており、その他、宝くじが発行でき、その収益を財政にいかせるなど、財政制度上の特例もある。2009(平成21)年4月1日現在では、全国で18都市が政令指定都市。新たに2010(平成22)年4月1日、相模原市が全国19番目の政令指定都市に移行した。市制施行は1954(昭和29)年で、戦後生まれの市としては初の政令市入り。神奈川県では横浜、川崎両市と合わせ三つ目で、都道府県別では最多。

都市エリア産学官連携促進事業

文部科学省では、地域における科学技術振興を重点施策の1つとし、実績や研究開発等に応じて段階的にさまざまな事業支援を行っている。
事業の概要
  • 都道府県・政令都市の指定する中核機関を実施主体とする。
  • 地域特性を重視し、地域の個性発揮が期待できる分野・技術を把握、独創的な分野・技術に特化する。
  • 事業目標・産学官連携実績等といった特性に応じて、幅広いメニューで対応。

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