関連情報の制作ノート
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死刑存廃問題
意識調査・アンケート
(2012年5月5日 web_reigo - webreigo)
- 死刑執行は国民に支持されているのか?62%が「死刑に賛成」と回答 - ネットリサーチニュース(2012年4月12日)
古い情報等
加えて、不適切な言葉で個人の意見が書かれているリンクをはずしています。
(2012年5月4日 web_reigo - webreigo)
事務局です。
以下の二つの観点から考えてみました。
1、文章の意味が通るか
2、平易な表現か
1に関しては「まとめられる」の表現があってもなくても、日本語としてOKですよね。
2に関しては「纏」は常用漢字ではないので、読みづらく感じる人もいるでしょう。
ということでひらがなで「まとめられる」としました。
この表記で決着としましょう。
文章の書き方は人それぞれ好みやくせがあって、細かな「てにをは」や句読点、漢字かひらがなかなどは、意見の相違が出やすいところかもしれませんね。
そういうときには、実際に編集に手を加える前に、ぜひ編集ノートで話し合ってみてください。率直にざっくばらんに意見を交換し合えば、お互い気持ちよく編集を楽しめると思います。宜しくお願いします。
↑
もしもし、事務局さん
落しどころとしてお時間をいただき、努力をいただきましたことにつきましては敬意を表するとともに、ご尽力には感謝いたしております。
一先ずは、この件はこの決着で結構です。
しかしながら、今後のこともありますので、この機会に述べさせていただきます。
ことの経緯なんですが、全体に分かりやすく説明いたしますと。
最初に、こちらのエディターが「下記の12要件になる。」を「下記の12要件に成る。」と制作ノートに書きこみもなく、「編集履歴」編集したのが発端です。
事務局さんがおっしゃる
1 「実際に編集に手を加える前に、ぜひ編集ノートで話し合ってみてください」
というご提案ですが、制作ノートに書きこみもなく、編集をし、なおかつ書き込みがあっても、無視し、同一編集を繰り返す相手だと、こちらが訴えているにも係わらず、この提案は有効でしょうか?
全てのエディターが同様の行為をしたらどうなりますか?
元々はこのIDの方の主張は、当たり前のことを当たり前に分からない人もいるのだから、ご自身も参加されているというウィキペディアをはるでしたが、常用漢字以外の漢字を使っても平気というのはどういう、ぶれぶりですか。
自分が理解できる文言なら、ひらがなで書いてある文言でも、難解な漢字に編集しなおすということですかね?
日本は、学校で常用漢字しか指導していません。(学習指導要領に指定されています。)
2 「まとめられる」の表現があってもなくても、日本語としてOKですよね。
先の著者は「永山判決の9要件と追加された5要件を整理すると、下記の12要件となる。」と表記されていますから、
整理したら12要件となったとおっしゃているのであって。
まとめたわけじゃないですよ?
整理とは無駄なもの、不要なものを処分することであって。
まとめるとは、ばらばらのものを集めてひとかたまりのものにする。
ひとまとめに、していませんよ?
好みやくせではなく、意味が違ってきます。
私は編集する際も、先に書かれた著者の意向・内容の意味をなるべく正確にかつ、大切するよう心がけています。
過去、某出版社が私の書いたものを原文のまま引用させてくださいと許可を求めてきたことがありました。 快く承諾したところ、出来上がって献本された本は、まったく私の表現したかった結論と真逆の引用のされ方だったのです。 引用文はその通りだったのですが、その引用の仕方の解釈が真逆でした。トラウマに、なっちょうがぜよ。
悩んでいたのは、そこじゃないでしょうという話なんですよね。
学生さんも参加されていらっしゃるかと思いますが、社会行動に照らして、みなさんはこのような行動をどのように感じらとられたのでしょうか?
他の方が書いたものを扱うということは、信頼関係と相手への尊敬がないとできない作業だと思っています。
以降、今まで好意でフォローさせていただいておりましたが、私も楽しく、気持ちよく編集を行いたいと思いますので、率直でざっくばらんな意見として、
1 このIDエディターが編集したものは無視します。ただし、このIDエディターが行ったものと、気づかずにうっかり、いじってしまうことがあるかも分かりませんが、その節にはご容赦ください。一々編集履歴を見て行っているわけではありませんので。
2 このIDエディターの書き込みであっても、さすがにという内容を目視しました場合には、制作ノートに逐一、編集する前に書きこみをしますので、その都度、長時間放置をすることなく。品質保持の義務のある事務局で対応してください。
3 当方個人に対して、攻撃的な対応等、エスカレーションした場合の対応はきちんとしてください。いろんな人が見ています。
とりあえず、こちらの今後の方針を提示してみました。また状況に応じてご相談させていただきます。
よろしくお願いいたします。(2010年12月14日webreigo)
- 2011.01.21 - 『続きを見る』の以下に追記します。
文言について
なお、当方は、過去に制作ノート改変の被害を受け、係る調査をヤフーに依頼中ということもあり、全体に編集の趣旨と経緯は記録として公開「編集日時と同様の編集の繰り返し記録」として記載はしますが、改変される可能を危惧し、安心して書き込むことができません。加えて、その際、編集の意図を提示しましたが、議論も返答もなく同様の編集を繰り返すという結果を見ました。以上の点を踏まえて、以降の状況をエディター規約に照らして、注視いただければと思います。(2010年12月10日webreigo)
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事務局へ
このケースの展開としては、確かに二通りのパターンしかないかとは思いますが、結果は、同様の編集の繰り返し(当該エディター)でした。事務局は独自に判断する権利を留保していますので、今後の措置につきまして、判断ならびに指示を仰ぎたいと思います。よろしくお願いいたします。(2010年12月11日webreigo)
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もし、もし、事務局さん。上記の件、フリーズされているようですが。こちらもどうしたものかと。(2010年12月13日webreigo))
- 2011.01.21 - 『続きを見る』の以下に追記します。
「現行の無期刑について」のセクションについて
無期刑は、刑の期限(満期)を定めない刑ですから、実際は、病死や自然死などで獄死するのが先か、寿命がくる前に仮釈放が出来るかどうかくらい刑期が長い刑です。例え仮釈放されても満期が無いため罰に終わりが無く、外界に出ていても、いつまで経っても仮釈放の身で罪に対する罰を科されている状態にあります。ですので、文字は違いますが、終身刑と無期刑は同じことです。
そして、終身刑と言われる刑を採用している国の中で仮釈放が無い終身刑を採用している国は、アメリカの一部の州、オーストラリア、中国など極一部の国に限られ、それ以外の大部分の国では、日本と同様に仮釈放制度があります。
また、刑法28条に無期刑の仮釈放の規定として、「無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる」とありますが、有期刑より重い無期刑の刑期が有期刑より短くなっては、おかしなことになります。刑法第28条の規定は「行政官庁ができる」とあるように、受刑者から見ればあくまで権利項目です。地方更生保護委員会が仮釈放を許可する際の基準を満たさなければ、仮釈放はありませんし、有期の最長が30年のため、現在の無期刑の仮釈放の最初の審査については、30年を超えた時点で受けれるようになっていますので、刑法第28条の無期刑の規定については、どちらかと言うと死文化してる条文です(あくまで、権利ですから、当然の事ながら、30年後に確実に仮釈放となるわけではありません)。
無期刑の場合、死ぬまで刑の為、仮釈放制度が無いと、受刑者が人格破壊を起こして廃人になる可能性が非常に高くなります。仮釈放制度を無くしてしまうと、憲法第36条の「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」に規定している残虐な刑罰になってしまうので、そうならないように、一筋の光として存在しているのが実情です。
よって、セクションの「しかし日本国の場合では、刑法上において終身刑(終身と成るまで科せられる刑)が死刑以外に無く、無期刑が科せられても刑法・第28条により仮釈放が可能とされている。よって法規上では、比べ物に成らない」では、無期刑という刑罰について誤解を与えますので、当該部分を削除しました。また、死刑廃止と死刑存置の考察へのリンクは、「死刑存廃問題」セクションに移動しました。(まさかり 2010/7/28)
リンクの移動
「死刑を含む公訴時効」のセクションについて
海外の死刑にまつわる記事
kotobankさん
書き込みありがとうございます。
「光市母子殺害事件死刑判決について考える」部分は、報道についてではなく、死刑問題について触れている部分に変更しました。
よろしくお願いいたします。(08/08/22 事務局)