汚職・贈収賄

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警察庁によると、2011年に認知された汚職は74件、検挙は67件。前年よりいずれも減少。[関連情報]

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汚職事件とは

公職にある者が、その地位や職権を利用して収賄や個人の利益を図る不正行為を行うことをいう。また汚職のうち、政治にからむ大規模な贈収賄事件や、犯罪の事実が特定しにくく判決のむずかしい裁判事件のことを、特に疑獄(ぎごく)という。警察用語では「汚」の部首からサンズイとも呼ばれる。

Wikipedia『汚職事件』より

汚職事件の現状

2009(平成21)年度中にに地方自治体で発覚した汚職事件は103団体で123件。

処罰法規

贈収賄

(収賄、受託収賄及び事前収賄)

第197条  公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
2  公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、5年以下の懲役に処する。

(第三者供賄)

第197条の2  公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。

(加重収賄及び事後収賄)

第197条の3  公務員が前2条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する。
2  公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
3  公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。

(あっせん収賄)

第197条の4  公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。

横領

(横領)

第252条  自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2  自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

(業務上横領)

第253条  業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

外国公務員に対する贈賄

(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)

第18条  何人も、外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、その外国公務員等に、その職務に関する行為をさせ若しくはさせないこと、又はその地位を利用して他の外国公務員等にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをさせることを目的として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。
※ 罰則は第21条2項6号により、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金

事件・事例

鈴木宗男議員が受託収賄、あっせん収賄など四つの罪に問われた事件について

データ・統計

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