国家公務員がタクシー運転手から金品提供を受けていた問題。17機関の計1402人が受領していたことが明らかに。[関連情報]
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国家公務員のタクシー接待問題とは
「晩酌タクシー」とも。東京・霞が関で仕事をしている国家公務員が深夜の帰宅時にタクシーに乗車すると、運転手が缶ビールやつまみなどを差し出してサービスする。現金、商品券、プリペイドカードなどが提供されたこともあるという。財務省ではタクシーチケットは午前0時30分以降に帰宅する職員が利用でき、2006年度の利用金額は年間約4億8000万円に。民主党衆議院議員の長妻昭が公費でタクシーを使った時の金銭授受について調査を求め、その結果、17省庁の計1402人がビールや金品などを受け取っていたことが判明。
- 居酒屋タクシー - kotobank
- [コラム]「居酒屋タクシー」に潜む裏事情 - 中央官庁で残業が多い理由の解説。All About(2008年6月26日)
- [コラム]霞が関官僚のタクシー利用基準を抜本的に見直せ - 眼光紙背 livedoor(2008年6月10日)
- [意識調査・結果]タクシーのビールなどの提供はサービスではない - 2008年6月調査。クリックリサーチ
政府、各省庁の対応
- 1402人が金品受領 居酒屋タクシー問題 - 47NEWS(2008年6月25日)
- 各府省の処分 「居酒屋タクシー」問題 - 47NEWS(2008年6月25日)
関連する主な法令
| 倫理行動基準 | ||
|---|---|---|
| 一条 | (略) ・・・ 第四号及び第五号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。 | |
| 四号 | 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。 | |
| 五号 | 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。 | |
| 利害関係者以外の者等との間における禁止行為 | ||
| 五条 | 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。 | |
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