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古い情報

全体的にやや整理しました。(2011年7月20日webreigo)

東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案

一部の漫画家の方において、言論や表現の自由に制限が加わると解釈されていた方がいらっしゃったということですが、今般の条例に加わった制限は"売り方"かと思われますので、要旨を掲載させていただきました。(2010年1月11日webreigo)

コラム

それぞれ、よせられるセクションがありましたので分解して移動させています。(10/9/29 なかのひと

関連情報エリアの編集

一時的に一番上に書きます。
一応、実験してみましたが、ご本人のお言葉をお借りしますと、「戦略的」に「虎視眈々」と狙っていらっしゃったそうですので、ご覧のように制作ノートに理由を書き込んでも「該当エディター編集一覧」元に戻してしまいます。また私の編集に留まらずなかのひとさんの編集でも戻しています。「編集履歴
これでは、マナーやモラルから激しく逸脱するなど規定に反する行為に見えます。
編集は、嫌がらせや喧嘩ではありません。意見が相違する際は話し合いをすればいいだけです。全ての人間が同じ意識や意見であるはずはありませんから。それを無視して発言もなく、元に戻してしまう。これをモラルに欠ける行為といいます。
1年もたてばそれなりのルールが書き込みをしていくうちに作られていきます。日付はこうしようとか、「関連トピックス」は関連トピックスと書こうとか、とても単純なことです。それを守れないというのがマナーがないといいます。
高圧的に感じられるかもしれませんが、私が譲らない時は内容に自信がある時だけです。
あなたという人が悪いといっているのではありません。あなたの行為はよろしくないと発言しているのです、あなたの人格を否定しているものではありません。お気を悪くなさらないでください。
ただし、法律違反は、認めません。(webreigo2009/1/9)


書き込み募集中
児童ポルノ禁止法の改正
単純所持関連定義や課題など
与党と野党案の違いを比較したり、今後、世界における日本の取り組み状況を追加していければと思います。
サイトを探しながら追加してみたいと思います。(2009・7・3スギモハヤカゼ

2008年の情報

2009年の情報があるものは、それ以前のものを折りたたみました。ウィキペディアのリンクで、内容が現在審議中ですという表示が上にでているものがありましたので、現在はリンクがなくてよいと思い、はずしているところもあります。(09/1/6 なかのひと

コラムをひとつ非表示にしています

「児童ポルノ販売」に関する部分の説明は、別セクションで解説があるため、ここではなくてもいいかもと思い、非表示にしています。(09/10/19 なかのひと

再度「児童ポルノを販売した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金」の項目について

 児童ポルノ処罰法も以前に改正され、罰則強化されています。

『児童ポルノを販売した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」では、第7条で「児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、または公然と陳列した者は、3年以下の懲役又は3百万円以下の罰金に処する」と規定している。』

 上記の中の太字にしてある第7条で「児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、または公然と陳列した者は、3年以下の懲役又は3百万円以下の罰金に処する」と、現行法の第7条の条文の内容をよく読み比べてください。

 現行法第7条の規定では、第三者に提供した時点で、第1項の規定に抵触し、3年以下の懲役または300万円以下の罰金ですし、頒布したり、販売したり、業としたり、公然陳列した場合は、不特定若しくは多数の者に提供した形になりますので、第4項に規定してある5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、又は併科になります。簡単に言って、現行法の第7条の条文の内容と違っていますので該当部分は削除しました。

 ちなみに、前回該当部分を削除した際は、閲覧された方が刑法第175条のわいせつ物頒布等の罪と児童ポルノ処罰法の罪を間違えないように、関連情報にわざと現行法の第7条の条文をそのまま貼り付けておきました。何故なら現行の児童ポルノ処罰法の場合は、刑法第175条のわいせつ物頒布等とは大きく違い、単純所持以外、殆どの行為に網をかけて処罰対象にしてあるので、処罰対象を抜粋して説明するよりも、条文をそのまま貼り付けた方が、正確かつ関連情報エリアの使用スペースがはるかに小さくなるからです。(まさかり2009/8/6)

新聞社サイトのリンク切れ

飛び先が消えてしまっていたので、削除しました。
新聞社記事のリンク(特に読売新聞、毎日新聞)が、飛んだ先が消えている印象です。
別の記事に差しかえたり、ない場合は削除いただけるとありがたいです。(2009・7・15スギモハヤカゼ

法律なんですが

通りすがりなんですが、下のコメント↓は私が書いたものではありませんが、法令尊守の見解から、下のやり取りだけで判断しますと、All Aboutさんの記事には、法的根拠があるため児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(法律にリンクされています)記事を元にもどしました。また、トピックが法律満載状態(重複も含め)ですので、一部ページ送りもしましたが、微調節が必要と考えています。(webreigo2009/7/6) 

児童ポルノを販売した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金の項目について

 『「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」では、第7条で「児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、または公然と陳列した者は、3年以下の懲役又は3百万円以下の罰金に処する」と規定している。』
 児童ポルノは、刑法第175条のわいせつ物頒布等(わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。) とは違い、提供で処罰の対象となります。引用部分は法第7条の条文と違っていますので該当項目は削除しました。(まさかり2008/11/26)

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