1999年の禁止法成立後も被害者が急増。ネット上での児童ポルノ画像接続への強制遮断が検討されている。[関連情報]
ニュース
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『COMIC LO』販売停止でアマゾンに求められる自覚
5月21日18時33分配信
三月、ネット書店の最大手・アマゾンが、ロリコン漫画誌『COMIC LO』(茜新社)の販売を、突然停止する騒動が起こった。原因となったのは、一人の女性が「児童ポルノを一切売らないよう、アマゾン社長に直接メールを送りましょう」とツイッターなどで呼びかけ、「売られている児童ポルノの例」として同誌を挙げたのが原因だ。直後に、実はこの女性が、海外にロリコン系同人誌を販売している業者であることが判明。「アマゾンの販路を断つことで、自身が販売業者として利益を上げようと目論んだのではないか」と、猛烈な批判を浴びることとなった。
[記事全文] - ネットに女児わいせつ動画、容疑で会社役員逮捕 大阪(産経新聞)18日 - 7時55分
- <児童ポルノ>中日新聞社員を逮捕 高校生の裸撮影の容疑(毎日新聞)16日 - 19時11分
- 女子高生の裸を撮影 容疑の中日新聞社員逮捕 静岡(産経新聞)16日 - 16時34分
- 児童買春容疑で41歳の男を逮捕 栃木(産経新聞)16日 - 7時55分
- 「アダルトDVD購入で告発」手紙の相談増 高齢者にも送り付け、40万円の請求も(MONEYzine)12日 - 18時0分
- 女子高生を買春容疑、68歳社長逮捕 兵庫(産経新聞)8日 - 7時55分
- 17歳少女にわいせつな行為、75歳保護司に罰金50万円/川崎区検(カナロコ)7日 - 20時0分
- 小田急元車掌、罰金100万円の略式命令/川崎簡裁(カナロコ)4月20日 - 21時30分
- NTTドコモ、児童ポルノブロッキングを開始……iモード、spモード、mopera、Mzoneが対象(RBB TODAY)
4月20日 - 16時14分
※ここより下は、メディア関係者と読者が作るガイドコンテンツです。 表示方法: 標準全部
児童ポルノについて
児童ポルノの定義
「児童」とは
「児童ポルノ」とは
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
現状
ただし、罪数については「奥村徹弁護士の見解」が指摘するように「新たに発生したというより、事件を掘り起こしたという感じ」との見方もある。
- 児童ポルノ 検挙状況・被害状況 - グラフ。データは昨年6月まで。警察庁「NO!! 児童ポルノ」
児童ポルノの根絶対策
- 児童ポルノとは? - 被害に遭わないために。警察庁
- 児童ポルノの根絶に向けた重点プログラムの策定について(PDFファイル) - 警察庁
- 取り締まり
- 流通防止対策
- 被害児童支援
児童ポルノ公然陳列通報窓口
- 児童ポルノ・インターネット上の違法・有害情報の通報窓口 - インターネットホットラインセンター。財団法人インターネット協会
児童ポルノ処罰法違反の罪と罰
- 児童買春、児童ポルノ処罰法違反の罪の場合(量刑例) - 性犯罪・判例 - まさかりの部屋
- “児童ポルノ販売”その罪の重さ - 問われる罪。All About(2007年9月28日)
児童ポルノを提供など
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
1 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
児童ポルノを不特定又は多数の者へ提供(公然陳列)など
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、又は併科
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
児童ポルノ禁止法の改正
- 児童ポルノ改正、再提出へ 自民「単純所持」禁止 - 47NEWS(2009年11月17日)
- 児童ポルノ法改正案を衆院に提出 実効性と人権への配慮を両立 - 民主党(2009年3月19日)
- 児童ポルノに関する国会議案一覧 - Yahoo!みんなの政治
解説
- 【イチから分かる】児童ポルノ 「単純所持」めぐり議論 - 産経新聞(2009年7月8日)
意見や反応
単純所持とは
単純所持を禁止・罰則の対象としていない国は、先進8か国(G8)の中では日本とロシア(日本ユニセフ協会「子どもポルノから子どもを守るために」)。ある物品を 「持っているだけ」 のこと、「単純所持禁止」 とは、目的や手段を一切問わず持っているだけで罪、違法になることを指します。
東京都の青少年健全育成条例
東京都青少年の健全な育成に関する条例における主な要旨
| 対象 | 子供(18歳未満の者をいう。) |
|---|---|
| 要旨 | 悪質な性行為の対象とする漫画やアニメなどを、子供が買うことのないよう、書店などのいわゆる「成人コーナー」に置いてもらおうとするもの。 |
| 規制対象外 | このような漫画などを描くこと・創ること・出版すること、18歳以上の方が買ったり見たりすることはこれまでどおり自由。 |
| 「18禁」「成人指定」制度は | 昭和39年からあり、漫画なども当初からその対象。 |
| 合法性 | あくまでも子供への販売を行わないことにとどまり、このような漫画などを描くこと・創ること・出版すること、18歳以上の方が買ったり見たりすることはこれまでどおり自由。したがって、憲法第21条の「表現の自由」を侵害するものではない。子供の健全な成長を妨げるおそれがある図書類を、子供が買うことのないようにする制度は、最高裁判所によって合憲とされている。 |
| 東京都青少年の健全な育成に関する条例の改定案について(PDFファイル) - 東京都 | |
、本会議で可決、成立した。(読売新聞・産経新聞・ITmedia News・47NEWS)- 東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案について - 東京都庁
- 【Web】18歳未満にみえるキャラ=「非実在青少年」? - 産経新聞(2010年3月18日)
- 漫画の中で犯罪を表現したらアウト!? - ASCII.jp(2010年12月13日)
漫画家らは「対象が不明瞭」「表現の自由を奪う」などと反対を表明
- 漫画家らによる非実在青少年規制の反対声明 - NAVERまとめ
- 東京都青少年健全育成条例改正問題のまとめサイト
- 東京都の2次元児童ポルノ規制、ちばてつやらが反対の記者会見 - 産経新聞(2010年3月15日)
- 非実在青少年規制反対集会速報 - BLOGOS(2010年3月15日)
- ネット事業者団体・有識者など、都の青少年育成条例案に対し「反対」を表明 - RBB TODAY(2010年3月15日)
- 東京都青少年健全育成条例改正についての意見書 - BLOGOS(2010年3月16日)
- 精華大学による「東京都青少年健全育成条例改正案」に対する意見書 - BLOGOS(2010年3月16日)
都側の条例案に関する説明
- 「しずかちゃんの入浴」「エヴァのヌード」はOK 東京都2次元児童ポルノ規制条例
- 産経新聞(2010年4月26日) - 「東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集」の作成について - 東京都(2010年4月26日)
コラム
- 東京都青少年健全育成条例「施行規則」分析(1)|(2)|(3) - PJNEWS(2010年12月26日〜29日)
- 東京国際アニメフェア2011で都条例問題を議論するシンポジウムを開いてはどうか - BLOGOS(2010年12月22日)
- 東京都青少年健全育成条例改正問題 「説得」にあたった都職員の行為に「不適切」、「違憲」の見方が - PJNEWS(2010年12月20日)
- 東京都健全育成条例「改正」案で何が変わる?(1)|(2)|(3) - PJNEWS(2010年12月16日〜18日)
- 新「東京都健全育成条例改正案」は、以前廃案になったものと「同じ」なのだろうか? - PJNEWS(2010年11月29日)
- 二次元創作物の「次」は実写がヤバい!? 東京都健全育成条例改正案の「無限規制」システム - PJNEWS(2010年11月29日)
東京都の性描写規制をめぐる議論
| 記事見出し(媒体名) | 筆者・解説者 | 概 要 | 掲載日 |
|---|---|---|---|
| 規制反対 | |||
| 性描写規制の都条例改正案 価値観介入に異議(朝日新聞) | 宮台真司 | 行政による恣意(しい)的な表現規制につながる危険性が大きい。 | 2010年7月16日 |
| 【表現規制反対!】東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案【問題多すぎ!】ver 3(シンプル・イズ・ベスト版)(弁護士山口貴士大いに語る) | 山口貴士 | 現行条例の運用で十分。業界による自主的な取り組みを尊重すべきなど。 | 2010年3月12日 |
| 永山薫氏に聞く非実在青少年問題と「マンガ論争2.5」(ASCII.jp) | 永山薫 | 漫画を規制してしまうと、コンテンツ産業全体が萎縮してしまう可能性がある。 | 2010年6月14日 |
| 漫画性描写規制 仕切り直して論議を(東京新聞) | 東京新聞・社説 | 都側はそんな表現規制を安易に持ち出す前に、既に定着している不健全図書指定制度で対応すれば足りよう。 | 2010年6月4日 |
| 規制に賛成、慎重双方の討論 | |||
【金曜討論】漫画児童ポルノ規制 アグネス・チャンさん、里中満智子さん (産経新聞) | アグネス・チャン(規制賛成) | 子供を性的な道具として虐待しているポルノを、子供から遠ざけましょう、ということ。 | 2010年5月21日 |
【金曜討論】漫画児童ポルノ規制 アグネス・チャンさん、里中満智子さん (産経新聞) | 里中満智子(規制反対) | 簡単に規制強化する前に、蔓延や悪影響のデータなど科学的根拠を示してほしい。悪影響論は、あまりにも子供を信用していない。 | 2010年5月21日 |
| 規制に賛成派 | |||
| 子どもより「児童ポルノ漫画家」の側に立つことを選んだ民主党に政権を任せて日本はどうなるのか(後藤弁護士ブログ) | 後藤啓二 | 民主党の反対する理由は都議会の答弁を見てもよく分からない。定義があいまいだというのであれば、自ら修正案を出すべきであるのにそれも行っていない。 | 2010年6月17日 |
コラム
- 日本でブロッキングが開始【あきみち】 - Tech Wave(2011年4月22日)
- 定義の拡大が「児童ポルノ」市場の拡大を招いている - PJNEWS(2011年1月27日)
- 所持・取得罪設置は「確信犯」にも効果なく、「児童ポルノ市場」をより強固にする!?(上)|(下) - PJNEWS(2011年1月25日)
- 政治犯製造装置としての児童ポルノ禁止法(上) |(下) - PJNEWS(2011年1月12日)
- 自分の水着写真を持っているだけで「違反」に!? 大阪府「水着規制」条例の脅威 - PJNEWS(2011年1月2日)
関連トピックス
- 子どもと携帯電話 | 子どもとインターネット
- 性犯罪 | 児童虐待
最新の主なトピックス
目次
「児童ポルノ問題」についてのつぶやき
-
- taichi624
- 「子供の写真ネット掲載に注意」 http://t.co/XOQ7xZMm #yjfc_child_pornography (児童ポルノ問題)
- 2012/04/25 07:24:38
-
- panda_tenncho
- 皆さん、気をつけてくださいね。"@yurika_pyon: 「子供の写真ネット掲載に注意」 http://t.co/EnsCZHz4 #yjfc_child_pornography (児童ポルノ問題)"
- 2012/04/25 01:05:20
-
- syouaoi
- でも、これって何でネットだけなのかな?TVという電波に乗っても悪用はされるよ? 「子供の写真ネット掲載に注意」 http://t.co/sya6nWQd #yjfc_child_pornography (児童ポルノ問題)
- 2012/04/24 18:09:40
![[new]](http://i.yimg.jp/images/new2.gif)


