1999年の禁止法成立後も被害者が急増。ネット上での児童ポルノ画像接続への強制遮断が検討されている。[関連情報]
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性描写1割で有害指定 大阪(7日) ...
ニュース
- 自宅前通る少女を“ナンパ” 60歳男を児童買春容疑で逮捕 茨城・筑西(産経新聞)8日 - 19時24分
- 現金8千円渡す約束で中2女子にわいせつ行為、容疑の男を逮捕/神奈川県警(カナロコ)7日 - 20時15分
- 児童ポルノ画像を閲覧可能な状態にした疑いで少年を逮捕/神奈川県警(カナロコ)7日 - 20時15分
- 児童ポルノ規制条例:知事公約、府が初の検討会議 /京都(毎日新聞)7日 - 16時49分
- 「15歳とは…」首都大講師を逮捕 女子高生買春容疑(産経新聞)7日 - 12時24分
- 大学講師が女子高生にわいせつ行為、児童買春の疑いで逮捕/横浜(カナロコ)6日 - 20時30分
- 首都大講師を買春容疑で逮捕=女子高生にわいせつ行為―神奈川県警(時事通信)6日 - 13時11分
- 橘慶一郎容疑者を児童買春容疑で逮捕(スポニチアネックス)3日 - 7時3分
- 女子高生に音楽CD1枚渡し、みだらな行為をした疑いで大学生逮捕/神奈川県警(カナロコ)2日 - 20時0分
- 女子中学生にわいせつな行為、競輪選手の容疑者逮捕/神奈川県警(カナロコ)2日 - 19時45分
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児童ポルノについて
児童ポルノの定義
「児童」とは
「児童ポルノ」とは
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
現状
- 児童ポルノ 検挙状況・被害状況 - グラフ。データは昨年6月まで。警察庁「NO!! 児童ポルノ」
児童ポルノの根絶対策
- 児童ポルノとは? - 被害に遭わないために。警察庁
- 児童ポルノの根絶に向けた重点プログラムの策定について(PDFファイル) - 警察庁
- 取り締まり
- 流通防止対策
- 被害児童支援
児童ポルノ公然陳列通報窓口
- 児童ポルノ・インターネット上の違法・有害情報の通報窓口 - インターネットホットラインセンター。財団法人インターネット協会
児童ポルノ処罰法違反の罪と罰
- 児童買春、児童ポルノ処罰法違反の罪の場合(量刑例) - 性犯罪・判例 - まさかりの部屋
児童ポルノを提供など
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
1 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
児童ポルノを不特定又は多数の者へ提供(公然陳列)など
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、又は併科
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
児童ポルノ禁止法の改正
- 児童ポルノ改正、再提出へ 自民「単純所持」禁止 - 47NEWS(2009年11月17日)
- 児童ポルノ法改正案を衆院に提出 実効性と人権への配慮を両立 - 民主党(2009年3月19日)
- 児童ポルノに関する国会議案一覧 - Yahoo!みんなの政治
解説
- 【イチから分かる】児童ポルノ 「単純所持」めぐり議論 - 産経新聞(2009年7月8日)
意見や反応
単純所持とは
単純所持を禁止・罰則の対象としていない国は、先進8か国(G8)の中では日本とロシア(日本ユニセフ協会「子どもポルノから子どもを守るために」)。ある物品を 「持っているだけ」 のこと、「単純所持禁止」 とは、目的や手段を一切問わず持っているだけで罪、違法になることを指します。
コラム
- 冷静な「児童ポルノ禁止法の改正論議」を求める院内集会 - BLOGOS(2010年2月25日)
- 親の問題を無視して、児童ポルノは語れない - 「子供を芸能人に出来る」という言葉に騙された親は決して純然たる被害者などではない。眼光紙背(2008年3月20日)
アンケート・意識調査
- 漫画児童ポルノに規制は必要? - livedoor ニュース ネットリサーチ(2010年6月15日-6月22日)
- 「疑似児童ポルノ」規制すべきだと思う? - livedoor ニュース ネットリサーチ(2009年9月24日-10月1日)
漫画の性描写規制
- 【Web】18歳未満にみえるキャラ=「非実在青少年」? - 産経新聞(2010年3月18日)
- 漫画・アニメの「非実在青少年」も対象に 東京都の青少年育成条例改正案 - ITmedia News(2010年3月10日)
漫画家らは「対象が不明瞭」「表現の自由を奪う」などと反対を表明
- 東京都青少年健全育成条例改正問題のまとめサイト
- 東京都の2次元児童ポルノ規制、ちばてつやらが反対の記者会見 - 産経新聞(2010年3月15日)
- 非実在青少年規制反対集会速報 - BLOGOS(2010年3月15日)
- ネット事業者団体・有識者など、都の青少年育成条例案に対し「反対」を表明 - RBB TODAY(2010年3月15日)
- 東京都青少年健全育成条例改正についての意見書 - BLOGOS(2010年3月16日)
- 精華大学による「東京都青少年健全育成条例改正案」に対する意見書 - BLOGOS(2010年3月16日)
都側の条例案に関する説明
- 「しずかちゃんの入浴」「エヴァのヌード」はOK 東京都2次元児童ポルノ規制条例 - 産経新聞(2010年4月26日)
- 「東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集」の作成について - 東京都(2010年4月26日)
一般の声は
- 漫画・アニメのキャラを「非実在青少年」として表現規制の対象に この都条例の改正案に賛成ですか、反対ですか? - goo ニュース畑(2010年3月10日-4月7日)
- マンガ・アニメ「非実在青少年」規制案に賛成?反対? - livedoor ニュース ネットリサーチ(2010年3月10日-3月17日)
東京都の性描写規制をめぐる議論
| 記事見出し(媒体名) | 筆者・解説者 | 概 要 | 掲載日 |
|---|---|---|---|
| 規制反対 | |||
| 性描写規制の都条例改正案 価値観介入に異議(朝日新聞) | 宮台真司 | 行政による恣意(しい)的な表現規制につながる危険性が大きい。 | 2010年7月16日 |
| 【表現規制反対!】東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案【問題多すぎ!】ver 3(シンプル・イズ・ベスト版)(弁護士山口貴士大いに語る) | 山口貴士 | 現行条例の運用で十分。業界による自主的な取り組みを尊重すべき―など。 | 2010年3月12日 |
| 永山薫氏に聞く非実在青少年問題と「マンガ論争2.5」(ASCII.jp) | 永山薫 | 漫画を規制してしまうと、コンテンツ産業全体が萎縮してしまう可能性がある | 2010年6月14日 |
| 漫画性描写規制 仕切り直して論議を(東京新聞) | 東京新聞・社説 | 都側はそんな表現規制を安易に持ち出す前に、既に定着している不健全図書指定制度で対応すれば足りよう | 2010年6月4日 |
| 規制に賛成、慎重双方の討論 | |||
| 【金曜討論】漫画児童ポルノ規制 アグネス・チャンさん、里中満智子さん(産経新聞) | アグネス・チャン(規制賛成) | 子供を性的な道具として虐待しているポルノを、子供から遠ざけましょう、ということ。 | 2010年5月21日 |
| 【金曜討論】漫画児童ポルノ規制 アグネス・チャンさん、里中満智子さん(産経新聞) | 里中満智子(規制反対) | 簡単に規制強化する前に、蔓延や悪影響のデータなど科学的根拠を示してほしい。悪影響論は、あまりにも子供を信用していない。 | 2010年5月21日 |
| 規制に賛成派 | |||
| 子どもより「児童ポルノ漫画家」の側に立つことを選んだ民主党に政権を任せて日本はどうなるのか(後藤弁護士ブログ) | 後藤啓二 | 民主党の反対する理由は都議会の答弁を見てもよくわかりません。定義があいまいだというのであれば、自ら修正案を出すべきであるのにそれも行っていません。 | 2010年6月17日 |
海外での児童ポルノ犯罪の動向
- 携帯電話でヌード写真送った少女らに「児童ポルノ罪」適用か、米国 - AFPBB News(2009年3月30日)
関連トピックス
- 子どもと携帯電話 | 子どもとインターネット
- 性犯罪 | 児童虐待
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