児童ポルノ問題

Yahoo!ブックマークに登録 掲示板:投稿数1,006

1999年の禁止法成立後も被害者が急増。ネット上での児童ポルノ画像接続への強制遮断が検討されている。[関連情報]

ニュース

※ここより下は、メディア関係者と読者が作るガイドコンテンツです。   表示方法: 標準全部

児童ポルノについて

「児童ポルノ」は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)によって規制されている。

児童ポルノの定義

「児童」とは
18歳未満の者のこと。
「児童ポルノ」とは
写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物で、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した物のこと。

一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第2条

現状

2009年に全国の警察が摘発した児童ポルノ事件は259件増の935件、18歳未満の被害児童も73人増の411人(時事通信)。統計を取り始めた2000年以降の最多で、被害児童は7年連続で増加。
ただし、罪数については「奥村徹弁護士の見解」が指摘するように「新たに発生したというより、事件を掘り起こしたという感じ」との見方もある。

児童ポルノの根絶対策

児童ポルノ公然陳列通報窓口

児童ポルノ処罰法違反の罪と罰

児童ポルノを不特定又は多数の者に提供した場合(サイトやブログなどで公然と陳列した場合)の罰則は重く規定してある。

児童ポルノを提供など

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

1 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3  前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第7条

児童ポルノを不特定又は多数の者へ提供(公然陳列)など

5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、又は併科

4  児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6  第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第7条

児童ポルノ禁止法の改正

国会では、画像を販売・提供するだけでなく、購入・入手した者も処罰するための児童買春・児童ポルノ禁止法の改正について審議されていたが2009年の衆議院解散に伴い廃案に(INTERNET Watch)。

解説

意見や反応

単純所持とは

ある物品を 「持っているだけ」 のこと、「単純所持禁止」 とは、目的や手段を一切問わず持っているだけで罪、違法になることを指します。

同人用語の基礎知識「単純所持/ 単純所持禁止」

単純所持を禁止・罰則の対象としていない国は、先進8か国(G8)の中では日本とロシア(日本ユニセフ協会「子どもポルノから子どもを守るために」)。

東京都の青少年健全育成条例

東京都青少年の健全な育成に関する条例における主な要旨

対象子供(18歳未満の者をいう。)
要旨悪質な性行為の対象とする漫画やアニメなどを、子供が買うことのないよう、書店などのいわゆる「成人コーナー」に置いてもらおうとするもの。
規制対象外このような漫画などを描くこと・創ること・出版すること、18歳以上の方が買ったり見たりすることはこれまでどおり自由。
「18禁」「成人指定」制度は昭和39年からあり、漫画なども当初からその対象。
合法性あくまでも子供への販売を行わないことにとどまり、このような漫画などを描くこと・創ること・出版すること、18歳以上の方が買ったり見たりすることはこれまでどおり自由。したがって、憲法第21条の「表現の自由」を侵害するものではない。子供の健全な成長を妨げるおそれがある図書類を、子供が買うことのないようにする制度は、最高裁判所によって合憲とされている。
東京都青少年の健全な育成に関する条例の改定案について(PDFファイル) - 東京都
東京都は18歳未満にみえるキャラクターを「非実在青少年」と定義し、その性描写がある漫画などの販売や貸し出しを規制するとした「東京都青少年の健全な育成に関する条例」(青少年育成条例)の改正案を2010年3月の都議会に提出。漫画家やネット事業者団体などが反対を表明し、6月の定例議会に先送りに。同年6月議会では民主や共産など反対多数で否決された。同年12月議会で「非実在青少年」の文言が削除されるなど、文言が修正された案が提出。反対だった民主が賛成に回り都議会総務委員会で可決リンク切れしています、本会議で可決、成立した。(読売新聞・産経新聞・ITmedia News・47NEWS)

漫画家らは「対象が不明瞭」「表現の自由を奪う」などと反対を表明

都側の条例案に関する説明

コラム

東京都の性描写規制をめぐる議論

記事見出し(媒体名)筆者・解説者概 要掲載日
規制反対
性描写規制の都条例改正案 価値観介入に異議(朝日新聞)宮台真司行政による恣意(しい)的な表現規制につながる危険性が大きい。2010年7月16日
【表現規制反対!】東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案【問題多すぎ!】ver 3(シンプル・イズ・ベスト版)(弁護士山口貴士大いに語る)山口貴士現行条例の運用で十分。業界による自主的な取り組みを尊重すべきなど。2010年3月12日
永山薫氏に聞く非実在青少年問題と「マンガ論争2.5」(ASCII.jp)永山薫漫画を規制してしまうと、コンテンツ産業全体が萎縮してしまう可能性がある。2010年6月14日
漫画性描写規制 仕切り直して論議を(東京新聞)東京新聞・社説都側はそんな表現規制を安易に持ち出す前に、既に定着している不健全図書指定制度で対応すれば足りよう。2010年6月4日
規制に賛成、慎重双方の討論
【金曜討論】漫画児童ポルノ規制 アグネス・チャンさん、里中満智子さんリンク切れしています(産経新聞)アグネス・チャン(規制賛成)子供を性的な道具として虐待しているポルノを、子供から遠ざけましょう、ということ。2010年5月21日
【金曜討論】漫画児童ポルノ規制 アグネス・チャンさん、里中満智子さんリンク切れしています(産経新聞)里中満智子(規制反対)簡単に規制強化する前に、蔓延や悪影響のデータなど科学的根拠を示してほしい。悪影響論は、あまりにも子供を信用していない。2010年5月21日
規制に賛成派
子どもより「児童ポルノ漫画家」の側に立つことを選んだ民主党に政権を任せて日本はどうなるのか(後藤弁護士ブログ)後藤啓二民主党の反対する理由は都議会の答弁を見てもよく分からない。定義があいまいだというのであれば、自ら修正案を出すべきであるのにそれも行っていない。2010年6月17日

コラム

関連トピックス

▲関連情報の先頭へ


iPhoneでもYahoo!ニュース
Android版トピックスアプリ登場

「児童ポルノ問題」についてのつぶやき

つぶやきをすべて見る(外部サイト)