「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」に基づくもので、適用期間は、平成23年10月〜平成24年3月まで。
| 支給対象者 | 中学校3年生まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のこどもを養育している保護者(所得制限はなし) |
| 別居の場合の支給要件 | 離婚協議中などで別居している場合は、同居している方。児童擁護施設等に入所中は、原則、施設に。子どもが海外居住は、原則不可(子どもが日本国内に住んでいる場合に子ども手当を支給。)、留学の場合は可の場合もある。その他、詳細要件については、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の概要(PDFファイル)参照。 |
| 費用負担 | 児童手当分を児童手当法の規定に基づき、国、地方、事業主が費用を負担し、それ以外の費用については、全額を国庫が負担。(公務員については所属庁が負担)。 |
| 申請が必要 | 新しい法律により支給要件などの変更が行われたことから、改めて支給の対象となるかどうかを確認する必要があるため、これまで子ども手当を受け取っていた方も申請が必要。 |
| 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(PDFファイル) - 厚生労働省 |
2011年10月分以降の子ども手当を受け取るためには、平成24年3月末までに改めて申請が必要。期限までに申請を行わなかった場合は、手当を受け取ることができなくなる(厚生労働省「
平成23年10月からの子ども手当について」)。
| 0歳から3歳未満(一律) | 15,000円 |
| 3歳から小学校修了前 | 第1子・第2子 | 10,000円 |
| 3歳から小学校修了前 | 第3子以降 | 15,000円 |
| 中学生(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで、一律) | 10,000円 |
| 読売新聞「子ども手当、10月からどう変わった?」 |
支給額については、大きな変更はないが、所得の額が一定の基準を超える場合は支給が制限される仕組み(所得制限)を、平成24年6月分以降の手当から適用することを予定。その際、所得制限額の水準や所得制限を超える方への対応も含めて、今後検討し、決定次第発表。
| 時 期 | 内 容(子ども1人当たり) | 備 考 |
| 2009年8月 | 月額2万6000円 | 民主党マニフェスト |
| 2010年3月 | 月額1万3000円(財源不足のため半額) | 2010年度限りの時限立法が成立 |
| 2011年1月 | 3歳未満のみ月額2万円に上積み(案) | 国会提出も取り下げ |
| 2011年3月11日 | 東日本大震災が発生 |
| 2011年3月31日 | 月額1万3000円 | 2011年9月まで半年間延長するつなぎ法案成立 |
| | 旧子ども手当(平成22年度) | 改正こども手当て(平成23年10月1日施行) | 児童手当(平成19年4月1日〜) |
| 支給対象 | 15歳の4月1日到達前のすべての子ども (児童手当に準じ「監護のある(養育・監督をしている)親」に原則支給) | 中学校3年生まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のこどもを養育している保護者 | 12歳の4月1日到達前の児童を養育している方 |
| 支給月額 | 一律13000円(民主党マニフェストでは26000円) | 10月からは年齢や出生順に応じて受け取れる手当の金額が相違(詳細はトピック内手当て額)参照 | 3歳未満一律10000円 3歳以上第1子・第2子5000円、第3子以降10000円 |
| 支払時期 | 毎年2、6、10月 | 10月分〜1月分(4カ月分)の手当は平成24年2月に、2月、3月分は平成24年6月支払 | 毎年2月、6月、10月 |
| 所得制限 | 所得制限なし | 所得制限なし(但し、平成24年6月分以前までの適用) | 所得制限あり |
| 出典、厚生労働省 | 子ども手当について平成22年度 | 平成23年10月からの子ども手当について | 児童手当制度の概要〔平成19年4月1日〜〕 |
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民主党における政策として、マニフェストに月額2万6千円を義務教育終了まで支給と明記。政策目的は以下の通り。
「所得控除から手当へ」等の観点から、子ども手当の創設とあいまって、年少扶養親族(〜15歳)に対する扶養控除(38万円)を廃止。
2011年度の予算
| 給付総額 | 2兆9,356億円 |
| 国負担分 | 2兆2,077億円 |
| 地方負担分 | 5,549億円 |
| 事業主負担分 | 1,731億円 |
| 子ども手当に係る地方負担の増加分については | 特例交付金(2,038億円)を措置しており、それを加味した額 |
| 自治体における子ども手当の支給に係る事務に必要な経費として | 子ども手当市町村事務取扱交付金等99億円を措置 |
| 23年度における子ども手当について(PDFファイル) - 厚生労働省 |
2010年度の予算
| 出典 | 本文より抜粋 | 記事見出し) |
| 神奈川県 | 行政サービスのあるべき姿は、全国一律の現金給付は国が責任を持ち、サービスの現物給付は地方が担うこと。 | 新たな子育て支援・神奈川方式―「米百俵の精神」を神奈川から実践する― |
| 浦安市 | 国と地方財政のあり方を規定した「地方財政法(地財法)」には、第2条で、「国は、いやしくも地方公共団体の自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行ってはならない。」と明確に謳うたわれ、地方財政法違反であることも明白。 | 「子ども手当」問題 |
| 千葉市長 | 新政権は地域主権改革を訴え、国と地方の協議の場を正式に設けるべく法案を国会に提出しているにも関わらず、今回の件では協議の場どころか情報提供すら無いまま地方を二度までも押し切ろうとしている。 | 子ども手当の地方負担を拒否します(千葉市長:熊谷俊人のblog、2011年1月25日) |