カジノ合法化

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カジノによる経済効果を求め、合法化の動き。誘致を目指す自治体も。[関連情報]

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カジノ合法化の動き

超党派のカジノ議連が2010年4月に設立。秋の臨時国会に議員立法で提出、成立を目指していた。民主党案では地方公共団体などが施行主体となり、カジノの建設、維持管理、運営などを公募で選んだ民間事業者に委託する。法案が提出されれば成立する公算だった。(iza

合法化のデメリット

国内における動向

カジノ合法化に向けて積極的な議論を行っている動きもあり、カジノ合法化に積極的な自治体もあるが、法律改正してまでカジノを解禁すべきでないとする自治体もある。民間では経済活性化、ビジネス推進のために積極的に推進すべきとする企業側の見方と、生活等への影響に配慮し合法化すべきではないとする市民団体等の見方がある。

賛否

賛成

反対

パチンコと同じなのか

関連法規

刑法

第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

刑法第二十三章 賭博及び富くじに関する罪

風俗営業法

(遊技場営業者の禁止行為)
第23条  第2条第1項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二 客に提供した賞品を買い取ること。
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
2 第2条第1項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
3 第1項第三号及び第四号の規定は、第2条第1項第八号の営業を営む者について準用する。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第三章 風俗営業者の遵守事項等

第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
二 第23条第1項第一号又は第二号の規定に違反した者
三 第23条第2項の規定に違反した者

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第七章 罰則

パチンコ換金合法化

2010年4月結成の超党派議連では、パチンコ景品現金化を合法化する方針で検討されていた。(2010年4月14日付 P-WORLD

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