賭博・違法ギャンブル

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携帯電話用の賭博サイトが全国で初めて摘発され、利用者に多くの未成年者が含まれていたことが判明。[関連情報]

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賭博の罪

賭博場開帳図利罪

刑法186条2項によると、「賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」と規定されている。このうち、前者を「賭博場開帳図利罪(とばくじょうかいちょうとりざい)」、後者を「博徒結合罪」と呼ぶ。このように、賭博場開帳図利罪は、「賭博場を開帳し」「利益を図った」場合に処罰の対象となる。
All About「人間・金銭トラブル」ガイド記事「野球賭博の胴元はどんな罪に問われるの?」

事例

携帯ジャンケン賭博

2009年10月〜2010年5月に携帯サイトで、ジャンケンの勝ち負けなどに金銭を賭け、連勝すると現金や金券を配当するなどの賭博を行った容疑でサイト運営会社社長らを逮捕。
同社が運営していたサイトの利用者約2万7千人のうち、未成年者が少なくとも102人含まれていたことが明らかに。(2010年7月20日付産経新聞)

ゲームセンターの高額景品

ゲームセンターにおけるゲームの景品は、小売価格が800円以内のものでなければいけない。それを超えた商品を景品として提供することは、ギャンブル行為に該当して風俗営業法違反となる。
All About「アミューズメントスポット」ガイド記事「引っかかってはイケナイ違反景品の甘い罠」

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