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オウム真理教問題

[ニュース関連情報]

ニュース

  • 坂本弁護士一家殺害事件:墓前でささげる鎮魂の歌、親交あった音楽家ら/神奈川

    5月20日12時0分配信

     オウム真理教の信者脱会支援に取り組み、教団幹部に殺害された坂本堤弁護士一家が眠る円覚寺(鎌倉市)には、事件から23年が過ぎたいまも、それぞれの思いを胸に、慰霊に訪れる人が後を絶たない。19日、坂本弁護士の司法修習生時代を知る音楽家らが、祈りの歌声を響かせた。傍らには、静かに聴き入る母さちよさん(81)の姿もあった。
    [記事全文]

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オウム真理教の概要

麻原彰晃(本名、松本智津夫)死刑囚が1987年、ヨガ修行団体「オウム神仙の会」を基に「オウム真理教」を設立。1989年に東京都から宗教法人の認定を受けるが、1995年には東京地下鉄サリン事件などの事件を起こし、東京地裁より解散命令を受ける。現在、宗教団体「アーレフ」と改名し活動中。信徒数は、国内に約1500人(出家約500人、在家約1000人)、ロシア連邦内に約300人。施設数は、国内に15都道府県下29か所の拠点施設及び約80か所の信徒居住用施設、ロシア連邦内に数か所の拠点施設がある。
なお、幹部の一人であった上祐史浩が2007年5月7日、新団体「ひかりの輪」を設立した。

オウム真理教犯罪被害者等給付金

「オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律」が2008年12月18日より施行され、地下鉄サリン事件などオウム真理教による8つの事件により亡くなられた方のご遺族、障害が残った方、傷病を負った方に対して給付金が支給されることになった。

主な事件(給付金支給対象犯罪行為)

地下鉄サリン事件

基本情報発生日時発生場所死亡者数負傷者数凶器・手段犯人(容疑者)
1995年3月20日東京:営団地下鉄12人5510人サリンによる化学テロオウム真理教教徒ら
関連情報地下鉄サリン事件リンク切れしています - 無限回廊|あの事件は今 - 広報けいしちょう|写真特集 - 時事通信
事   件   概   略
 
出典:Wikipedia

松本サリン事件

特別手配被疑者全員を逮捕

特別手配被疑者などの起訴状況

被 告罪 名
k.takahashi54殺人、殺人未遂、爆発物取締罰則違反(爆発物使用)、逮捕監禁致死、死体損壊罪
m.hirata47爆発物取締罰則違反(爆発物使用)、火炎瓶処罰法違反(使用)、逮捕監禁罪
n.kikuchi40殺人未遂、爆発物取締罰則違反ほう助罪
h.takahashi41犯人蔵匿、道交法違反(無免許運転)罪
a.saito49犯人蔵匿罪
  • 年齢は起訴時

参考法規

罪 名該当法法定刑量刑例
殺人罪刑法第199条死刑、無期、3年以上の懲役主罪が殺人罪の場合

殺人未遂罪の場合

爆発物取締罰則違反の場合
殺人未遂罪刑法第203条
爆発物取締罰則違反(爆発物使用)罪爆取第1条死刑、無期、7年以上の懲役(禁固)
火炎瓶処罰法違反(使用)罪処罰法第2条7年以下の懲役
逮捕監禁致死罪刑法第221条2年以上の有期懲役
逮捕監禁罪刑法第220条3月以上7年以下の懲役
死体損壊罪刑法第190条3年以下の懲役
犯人蔵匿罪刑法第103条2年以下の懲役、20万円以下の罰金
法定刑:犯人蔵匿罪以外は1995年当時の法定刑|量刑例:殺人事件・判例 罪名別判決例 - まさかりの部屋
  • 1995年当時の刑法での有期懲役は懲役15年以下、ただし併合加重などにより懲役20年まで可能。

元特別手配被疑者などの公判関係

h.takahashi被告

第一審 東京地裁(近藤宏子裁判長)
日 付摘 要
2012年10月18日初公判(罪状認否、冒頭陳述、論告求刑、最終弁論)
被告は起訴事実を認める。検察側は懲役1年6月を求刑し、弁護側は執行猶予を求めて結審
11月22日第2回公判(判決) 東京地裁は、被告に対して懲役1年6月、執行猶予5年を言い渡し
朝日新聞|産経新聞
  • 検察・弁護側共に控訴せず判決確定

a.saito被告

元特別手配被疑者などの判決状況

被 告審 理検察求刑判 決裁判所判決日備 考
a.saito第一審求刑懲役2年懲役1年2月東京地裁2012年3月27日弁護側控訴
控訴審控訴棄却東京高裁2012年7月20日確定
h.takahashi第一審求刑懲役1年6月懲役1年6月
執行猶予5年
東京地裁2012年11月22日確定

オウム真理教関連事件裁判

2011年12月12日、判決が未確定だった最後の被告の刑が確定し、一連の事件で起訴された信者など189人全員の判決が確定した(2012年に起訴された元特別手配被疑者などは除く)。
死 刑無期懲役有期懲役執行猶予付罰 金無 罪
2011年以前確定13人5人80人87人3人1人
2012年以降確定1人1人

13人の死刑確定者

死刑囚の収監場所は、東京矯正管区の東京拘置所。

死刑執行をめぐる意見

タイトル本文より抜粋著者・媒体・掲載日
オウム事件から私たちは何を学ぶべきかー死刑の執行日本が法治国家を標榜するのであれば、速やかに死刑が執行されるのが望まれる。弁護士早川忠孝の一念発起・日々新たなり(2011年11月22日)
死刑執行「教祖から」 ジャーナリスト・江川紹子さん犯行を首謀した麻原彰晃(本名・松本智津夫)死刑囚より先に、弟子が執行されるようであってはならない。産経新聞(2011年11月27日)
「オウム」を消してしまうだけでいいのかオウム真理教も、もっともっと解明すべき点はある。一般の人間でも会えるようにし、あるいはネットで話せるようにし、彼らの生の声を聞かせたらいい。彼らは、日本における「負の財産」だ。ただ消してしまうのでは、納得ができない。鈴木邦男の愛国問答(2011年11月30日)

破防法を適用すべきだったのか

タイトル本文より抜粋著者・媒体・掲載日
オウム、破防法を使うべきだったオウムが暴力主義的破壊活動を超える反国家的無差別大量殺人集団だったことはまぎれもなく、強制解散は破防法によるしかなかったのだ。毎日新聞客員編集委員・岩見隆夫氏/サンデー毎日(2011年11月30日)
【オウム裁判 16年目の終結】(7)団体存続「違和感ある」オウムが生きながらえていることに違和感はある。ただ、新法ができて住民の不安を和らげることができたのではないか。元検事総長・但木敬一氏/産経新聞(2011年11月19日)
オウム真理教への破壊活動防止法の団体解散処分請求についての会長談話破防法に基づく解散指定処分には反対するものであり、今後、公安審査委員会においては、証拠の扱いを含めて、破防法の違憲性と危険性を十分認識された上、厳正なる審査の下、慎重なる判断をなされるよう求める。日本弁護士連合会会長・鬼追明夫氏(1996年7月12日)
破防法の適用に反対する声明オウム真理教への破防法適用が、この法律が歯止めを失い、乱用されることへの突破口となっていくのではないかと、私たちは深く憂慮しています。市民の意見30の会・東京(1996年1月19日)

現在の活動

事件後にAleph(アレフ)と改称し、活動している。また、元信者が分派して「ひかりの輪」を設立している。オウム真理教から名称は変更しているが、いずれも無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の適用対象となっている。

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