略取・誘拐事件

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2010年の略取誘拐・人身売買の認知件数は18.6%増の185件。検挙率は8.1ポイント減の81.6%。[関連情報]

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略取誘拐・人身売買事件数の推移

略取誘拐・人身売買の認知件数は、17年以降増減を繰り返し、22年中は185件と、前年より29件(18.6%)増加した。また、22年中の検挙件数及び検挙人員はいずれも前年より増加した。22年中の検挙率は81.6%と、前年より8.1ポイント低下した。

警視庁 警察白書第1章 生活安全の確保と犯罪捜査活動

誘拐事件

被害者が身に起きた危機を伝えるには

誘拐の実行犯は、被害者に家族へ安否を伝えるように電話を強要すると思われる。犯人に悟られないように身に起きた危機を伝えるために、家族間で暗号を決めておくとよい。例として、普段と違う呼び方を使うことで異常を察知してもらう方法が挙げられる。(All About ガイド記事「偽装電話で暗号の救出依頼」より)

処罰法規

(未成年者略取及び誘拐)

第224条  未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

(営利目的等略取及び誘拐)

第225条  営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

(身の代金目的略取等)

第225条の2  近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
2  人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。

(所在国外移送目的略取及び誘拐)

第226条  所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期懲役に処する。

(人身売買)

第226条の2  人を買い受けた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2  未成年者を買い受けた者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
3  営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
4  人を売り渡した者も、前項と同様とする。
5  所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、2年以上の有期懲役に処する。

防犯対策

子どもに不審者を近づけない方法

不審者は学校や保育施設、図書館、公園の往復時など、一人で行動する子どもを狙う。子どもの普段の行動を振り返り、一人きりになる時間を短くする、人目に触れない場所を避けるよう心がけさせたい。周囲を見回し、不審者を確認する習慣をつけさせることも大事。All About 「子どもへの不審者による「声かけ」や連れ去りを防ぐ」(2009年6月21日)

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