ロス疑惑

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日本で無罪が確定した三浦和義元社長が2008年2月にロス市警に逮捕されるも、同年10月10日に自殺。[関連情報]

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事件の経緯

1979年

年 号概 要
1979年5月4日ロスで身元不明遺体(通称:“Jane Doe 88”)が発見される

1981年

年 号概 要
1981年8月13日一美さん殴打事件
滞在中のロスのホテル・ニューオータニ2012号室において頭を訪問してきた女性にハンマーで殴打される
1981年11月18日一美さん銃撃事件
ロスの郊外にある駐車場にて一美さんは顔面左頬に被弾、昏睡状態となる。三浦元社長も左太腿に被弾。
犯人はラテン系の2人組。1人は長髪を後ろで束ねたサングラスの男と三浦元社長証言

1982年

年 号概 要
1982年1月昏睡状態のままの一美さんが米軍のヘリコプターで日本に帰国し東海大付属病院に緊急入院
1982年11月30日昏睡状態のままの一美さんが東海大付属病院にて死去

1984年

年 号概 要
1984年1月26日週刊文春が『疑惑の銃弾』(全7回)として連載開始。一連の事件を三浦元社長が保険金目当てに仕組んだものと報道。
騒動は「ロス疑惑」と呼ばれマスコミ各社がこぞって報道。
1984年3月29日白石千鶴子さん変死事件
ロスで発見された身元不明遺体(通称:“Jane Doe 88”)が遺体照合により白石千鶴子さんと確認。
三浦元社長の経営する会社の取締役を務め、その後行方不明になっていた。
1984年5月16日サンケイ新聞(現産経新聞)の取材に対し三浦元社長の愛人女性が一美さん殴打事件の実行犯であると告白
1984年7月13日警視庁に対し愛人女性が上申書を提出

1985年

年 号概 要
1985年9月11日殴打事件に関し三浦元社長を殺人未遂容疑で逮捕
1985年9月12日殴打事件に関し愛人女性を殺人未遂容疑で逮捕

1988年

年 号概 要
1988年5月銃撃事件でロス市警が三浦元社長に対する逮捕状を発行
1988年10月20日銃撃事件で警視庁は、“殺人罪”及び“詐欺罪”の容疑で三浦元社長と実行犯とされた男性が逮捕
1986年7月14日殴打事件東京高裁判決:愛人女性の控訴を棄却。一審で挙げられた懲役2年6か月の収監が確定

1994年

年 号概 要
1994年3月31日銃撃事件第一審判決:実行犯とされた男性は証拠不十分で無罪。三浦元社長には無期懲役判決(控訴)

1988年

年 号概 要
1998年9月16日殴打事件最高裁判決:三浦元社長の上告を棄却。 一審で挙げられた懲役6年の収監が確定
1998年11月17日殴打事件最高裁判決により三浦元社長が宮城刑務所に収監(未決拘留日数を差引き2年2カ月)

2001年

年 号概 要
2001年1月17日三浦元社長が宮城刑務所を出所
2003年3月6日銃撃事件最高裁判決:証拠不十分として無罪を言い渡し、銃撃事件における三浦元社長の無罪が確定

2008年

年 号概 要
2008年2月22日三浦元社長が旅行中のサイパン島(米国自治領)でロサンゼルス市警に殺人容疑で逮捕される
2008年3月12日北マリアナ諸島知事がカリフォルニア州知事の移送要求に同意し、移送命令書に署名
2008年3月14日ロサンゼルスの弁護人が逮捕状無効確認を申し立て
2008年8月22日サイパンの地裁に人身保護請求
2008年9月12日サイパンの地裁が人身保護請求を棄却、ロサンゼルスへの身柄移送を命令
(最高裁が支持、北マリアナ諸島連邦地裁が移送を一時停止)
2008年9月26日ロサンゼルス郡地裁が共謀容疑の逮捕状を有効と判断
2008年10月10日三浦元社長をロサンゼルスに移送
2008年10月11日移送先のロス市警本部の留置施設で自殺
2008年10月15日ロス郡上級裁で三浦元社長に対する刑事手続きを終結させる審問。
2008年10月18日ロス郡検視局が三浦元社長の遺体を遺族弁護側に引き渡し
2008年10月23日三浦元社長の遺体がロサンゼルスにて火葬
2008年10月25日三浦元社長の遺骨が妻らとともに帰国
2008年12月3日三浦元社長の死因はベッドにシャツをくくりつけての首つり自殺と断定する最終報告書を公表
「疑惑の銃弾」事件 −事件の概要と裁判経過。無限回廊
三浦元社長をめぐる動き 移送先のロスで自殺 - 47NEWS

なぜ今ロス疑惑が再燃するのか

カリフォルニア州の法律では、殺人などの凶悪犯罪の場合、時効がない 。また、すでに確定した罪で再度裁判を行わない「一事不再理」について、カリフォルニア州は外国の確定判決に対しても『 一事不再理』の原則を及ぼすという規定を2004年の法改正で撤廃。ロス市警は一美さん銃撃事件の捜査を2〜3年前からやり直していたと話している。

日本の法制度における一事不再理

憲法第39条 - 法なび法令検索

第39条  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない

この憲法の規定に沿い、刑事訴訟法は第337条1項で、確定判決を経た事件については判決で免訴の言渡をしなければならないとしている。

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